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企業併購法上の株式交換と公司法上の株式交換



会社法第156条には株式交換に係る規定があり、また企業併購法には株式交換に係る規定があり、両者の適用上の差異は何かという点についてこれまでずっと疑義があった。経済部は、企業が合併買収を以って組織調整を進める便宜を図り企業の経営効率を向上させるという企業併購法の立法目的に基づいて、2003年7月に通達を作成し、「会社法第156条の規定は『一部の』株式について交換を行う状況を指すものであり、これに対して企業併購法の株式交換は発行済み株式全てを譲渡する状況でなければ適用することができない」との解釈を示した。
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