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取締役会国内開催の義務化



経済部は、1985年7月2日に通達をを以って、「取締役会の開催地点については、会社法に明文規定は置かれていないが、会社法第205条第5項には『国外に居住している取締役が取締役会出席のためにしばしば帰国することができない場合、該取締役は書面を以って国内に居住するその他の株主に委託し取締役会に代理出席させることができる』と規定されており、この条文から、会社取締役会は国内で開催すべきであることがわかる」としている。経済部は1998年6月22日にも同様の解釈を示している。

国際貿易及び交通が発達した今日において、取締役会の開催地点は国内での開催にのみ拘泥すべきでなく、とりわけ数多くの我が国の大企業が外国に多くの支社、子会社又はその他の業務上のパートナーを有しており、或は外国人の専門家が社外取締役に選任されている現状において、会社取締役会の国外での開催が認められれば、会社経営者は企業管理又は貿易活動においてより柔軟且つ機敏に対応することができるようになる。ゆえに、前記経済部の見解には、しばしば異論が出されている。

しかしながら、この問題について経済部に再度検討するよう請求したところ、経済部は92年(西暦2003年)7月の通達において依然として同一の見解を示し、「会社法第205条の規定により、及び会社法が取締役会についてテレビ会議方式で行うことを開放したその趣旨により、取締役会は依然として国内で開催すべきである」との解釈を維持している。
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