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猥褻著作物の著作権



猥褻映像物は、著作権を享受することができるか否か? 智慧財産局は、先日、「我が国の著作権法の規定によれば、著作物とは文学、科学、芸術又はその他の学術範囲の創作を指す。また、同法は、視聴著作物には映画、ビデオ、VCD・DVD、コンピュータのモニター上に表示される映像及びその他の機械又は設備により表現される一連の映像を含み、音声の付随の有無を問わず、何らかの媒体に付着することができる著作物、と規定している。したがって、猥褻映像物の内容に創作性があれば、依然として著作権の保護対象とすることができる。それが猥褻物であるか否か、その展示、頒布、放送等が刑法又はその他の法令の制限、規範を受けるか否かについては、各当該法令により決定すべきであり、著作権とは関係ない」との解釈を示した。但し、この見解は司法機関の見解とは異なっており、最高裁判所は過去の判決において、「著作権法の立法目的は、個人又は法人の知的著作物を保護し、著作物を大衆に公正に利用させることにあるが、それ以外に文化の健全な発展にも重きを置いている。したがって、社会秩序の維持の妨げになる又は公共の利益に背く著述であり、国家社会の発展を促進しようがなく、且つ著作権法の立法目的に反する以上、既得権の保障は依然として公序良俗の制限を受ける必要があるとの原則に基づき、猥褻映像物は、著作権法にいう著作物ではなく、自ずと著作権法の保護を受けることはできない」と判示している。
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