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不実な広告に対する刑事責任



不実な広告が刑法の詐欺罪を構成することについては、実務上、特に議論はない。これとは別に、刑法第215条の業務上の文書における不実な記載に係る罪の規定については、まだ定説がない。この点について、台湾高等裁判所92年(西暦2003年)度上訴字第1755号刑事判決は否定的な見解を示し、次のように判示している。業務に従事する者が、それが不実な事項であることを明らかに知りながら、その業務上作成した文書を記載し、公衆又は他人に損害を与えた場合、3年以下の懲役、拘留又はNTD5,000,000以下の罰金に処することは刑法第215条に明文を以って規定されている。同条文でいう「業務上作成した文書」とは、文書の作成がその業務と密接な関係があることを指し、業務執行がなければ当該文書を作成し得なかったであろうものであってはじめてこれに該当する。広告は、ビジネス経営上必須の業務ではなく、また業務執行以外で作成できないものでもない。したがって、広告に不実な記載があったとしても、刑法の業務上の文書における不実記載の罪を構成しない。
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