ニューズレター
フランス語地名は商標登録を受けることができる
地名を商標として出願登録することができるか否かについては依然として実務上かなり議論がある。この問題の主な鍵は、2003年11月28日に施行された新改正商標法の第23条第1項第11号(旧商標法第37条第6号)の明文規定にあり、同規定によれば、公衆にその商品の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞のある商標図案は出願登録することはできない。経済部智慧財産局は、近年来、大部分の案例について、地名を商標とする登録出願は公衆に商品の産地を誤認誤信させる虞があるとして、その登録を許可しなかった。
しかしながら、台北高等行政裁判所91年(西暦2002年)度訴字第795号判決は「スイス」のフランス語の地名である「SUISSE」を商標として登録出願した案例に対して、公衆にその商品の産地を混同誤認させる虞はないと認めている。前記判決は「商標登録は属地的な効力を有しているにすぎず、前記条項の立法目的は、商標登録効力の及ぶ地域内における公衆がその商品の性質、品質又は産地を混同誤認しないよう保護するものにすぎない。したがって、ここでいう『公衆』とは我が国国内の公衆を指す。我が国の国民が受ける外国語教育は主に英語であり、フランス語については、我が国で当該言語を解する者は極めて少ない。我が国の一般消費者が知っている『スイス』の外国語はほとんど『SWISS』又は『SWITZERLAND』であり、『SUISSE』がスイスの意味であると認識しようがなく、自ずと『SUISSE』を商標とすることが我が国国内の公衆にその商品の生産地がスイスであると誤認誤信させ得るとは考えにくい」と判示している。
裁判所の見解から推論し、フランス語以外の、たとえば日本語、韓国語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、イタリア語など、英語以外のその他の外国後の地名を商標とする登録出願も比較的容易に登録許可を受けることができるか否かについては、実務上の説明が待たれる。