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一般廃棄物回収清掃除去処理規則改正案



環保署は先日、「一般廃棄物の回収、清掃・除去、処理規則」改正案を公告した。改正の要点は、以下の通りである。

1.既設の埋立場及び新設の埋立場について定義した。既設の埋立場とは、2002年11月27日前にすでに建造されていた、又は建造中であった、又は工程入札募集手続が完了していた、又は工程入札募集手続はまだ完了していないものの、すでに工程下請発注契約が完了していた埋立て場をいう。新設の埋立場とは、2002年11月27日以降に設けられた埋立場をいう。

2.処理量が1時間当たり4トン未満の一般廃棄焼却炉については、灰及び燃え滓をそれぞれ別々に集めて貯蔵するよう要求しないが、焼却で生じた灰及び燃え滓の混合物は、毎季ごとに1回、毒性特性溶出プロセス検査測定を行わなければならず、有害事業廃棄物認定基準の付表3の溶出基準に合致しない場合には、灰として、しかるべき方式に照らして処理しなければならない。

3.灰処理後の派生物は、毎月1回、毒性溶出 手続による検査測定を行い、記録を作成しなければならず、有害事業廃棄物認定基準に合致しない場合には、灰処理方式に照らして処理しなければならない。また、灰処理後の派生物は、飛び散らないように適当な材料で包装し、並びに産出機関、産出日及び工場から運び出した期日などのデータを表示しなければならない。
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