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指数株型基金上場に伴う法令の改正



台湾初の指数株型基金(Exchange Traded Funds,ETF)、台湾50指数株型基金が今年(2003年)7月に、台湾証券取引所において上場取引きが開始された。ETFの特性は、標的指数の追跡であり、その市場価格を基金純資産価値(ETFが表彰する指数成分株式組合せの市価)に近づけさせることができる点にある。ETFは開放式の信託システム及び指数証券化を採用しているため、その他の信託基金がもたない実物購入申込み及び実物買戻しのメカニズムを有している。実物購入申込みメカニズムとは、投資家が指数に照らして固定比例の株及び現金差額をETFの運営会社に渡し、運営会社が新たなETF単位を創出した後、投資家の証券集中保管口座に振り込まれる。また、実物買戻しメカニズムはちょうど実物購入申込メカニズムと反対で、投資家はETFの最も小さい奇数又はその整倍数のETF単位を基金運営会社に返還し、運営会社は指数に照らして新たに固定比例の株式及び現金差額を投資家の証券集中保管口座に振り込む。実物購入申込み又は実物買戻しのメカニズムのいずれも現物の株の形式で行われ、現金取引きではない。

上記ETFの特性に鑑み、その上場に合わせるため、証券暨期貨管理委員会(SFC)はすでに一部の証券及び投信法規について改訂を進めており、そのうち比較的重要なものは、以下の通りである。

1.証券投資信託基金管理規則の修正

(1)指数株型基金の買戻し手続は証券投資信託基金管理規則の規定に従わなければならないとする制限(例えば、受益証の買戻し価格は、買戻しを請求する書面又は電子資料を証券投資信託事業者又はその代理機関に送った翌第一営業日の証券投資信託基金の純資産価値をもってこれを見積る、など)を免除し、これとは別に証券投資信託契約をもって定めることができる。
(2)受益者が受益証の買戻しを請求した場合、その買戻し代金の給付を請求到達の翌日から5営業日以内に行わなくてもよく、証券投資信託契約の規定により処理することができる。


2.投資家は指数株型基金について当日決済することができる

SFCは2003年4月29日付通達で、投資家が証券投資信託契約により同日中に同一口座において、指数株型基金の受益証に記載されている株式組合せを買い入れ、又は元々保有していた、借り入れ及び1日前に買い入れた余剰額の株式組合せを計算に加え、現物で該受益証の購入申込みを行い、かつ該受益証を売却することを許可した。或は、同日中に同一の口座において、指数株型基金の受益証を買い入れ、又は元々保有していた及び1日前に買い入れた余剰額の該受益証を計算に加え、実物で該受益証に記載されている株式組合せを買戻し、かつ該受益証に記載されている株式組合せを売却することを許可した。

該通達は、また、証券商が自営の身分をもって指数株型基金の受益証の売買に従事する場合には、証券商管理規則の「保有していない有価証券の売却を申告することはできない」とする規定の制限を受けない、との解釈を示している。

3.指数株型基金を運営する投信会社は、その保有する証券を貸し出すことができる

指数株型基金の現物購入申込み及び現物買戻しの便宜を図るために、SFCは2003年4月30日付通達で、指数株型基金の運営会社は、証券投資信託基金管理規則第12条の「基金が保有する証券を他人に貸与してはならない」とする規定の制限を受けない、との解釈を示した。しかし、運営会社は、以下の規定を遵守しなければならない。

(1)貸出対象となる証券は、指数株型基金が標的の指数成分を追跡できる株券に限る。
(2)株券借用者の株券借用目的は該指数株型基金の現物購入申込みに限る。
(3)運営会社は株券借用者と株券貸借契約を締結し、並びにSFCが規定する事項を明確に記載しなければならない。
(4)1回の貸出数量は株式1取引単位(即ち、千株)以上とする。
(5)貸出期間は貸出日から起算して、最長で10営業日を超過してはならない。
(6)1指数株型基金が貸し出す1会社の株式数額は、該指数株型基金が保有する該会社の株式総額の100分の25を超過してはならない。1指数株型基金が1借用者に貸し出す1会社の株式の累計数額は、指数株型基金が保有する該会社の株式総額の100分の10を超過してはならない。
(7)借用者が提供する担保は現金のみとする。
(8)株券借入れ者が株券を借入れる場合、株券借入れ日ごとに各該種類の証券の終値価格に借入れ株式数額を掛けたものの100分の125(担保規定比率)の金額を、担保金として指数株型基金に提出する。
(9)指数株型基金は、借用者がまだ返還していない借入れ株の残りについて、1営業日ごとに証券取引市場の終値価格をもって各株券借入れ標的に対して1件ごとに計算を行い、株券借入れ者が提出した担保金額が各該種の証券の当日終値価格に借入れ株券の残りを掛けたものの100分の110(担保下限比率)より少ない場合、指数株型基金は株券借入れ者に対して担保金追納通知を送付しなければならず、通知を受けた株券借入れ者は通知を受けた翌1営業日に担保金を100分の125まで追納しなければならない。


4.外国の投資専門機関が未保有証券を売り出すことができるよう規制を緩和

SFCは同時に2003年5月5日付通達で、華僑及び外国人投資証券管理規則が定める、まだ保有していない証券を売り出すことができない旨の制限を緩和した。その結果、外国の投資専門機関は、同一の証券会社に委託して、同日中に同一の口座において、指数株型基金の受益証に記載されている株式組合せを買い入れ、又は元々保有していた及び1日前に買い入れた余剰額の株式組合せを計算に加え、現物で該受益証を買戻し、かつ該受益証を売却することができるようになった。或は、同日中に同一の口座において、指数株型基金の受益証を買い入れ、又は元々保有していた及び1日前に買い入れた余剰額の該受益証を計算に加え、現物で該受益証に記載されている株式組合せを買戻し、かつ該受益証に記載されている株式組合せを売却することができることとなった。

5.前日終値以下による空売り禁止規定の適用除外

指数株型基金が標的指数追跡において、その市価を基金純資産価値に接近させることができる点に鑑みれば、それは機関投資家の先物指数以外における有効なヘッジ及びアービトラージの道具である。標的指数市価を基金の純資産価値に接近させるために、指数株型基金のディスカウント又はプレミアム時には、相反するアービトラージ取引きが出現し、指数株型基金のディスカウント又はプレミアムを急速に下落させ、指数株型基金の市価が基金純資産価値に接近するよう促す。ゆえに、アンバランスな価格管制措置を回避するため、SFCは指数株型基金の空売り価格管制を緩め、指数株型基金のプレミアムの力がディスカウントの力より弱くなるといった理不尽な現象が生じることを回避し、それによって指数株型基金取引メカニズムの効率を発揮する。したがって、SFCは2003年5月6日付通達の規定により、委託人の売却指数株型基金については、前日終値以下による空売りを禁ずる規定の適用を除外し、及び外国の投資専門機関(QFII)以外の、株券借入れ制度の参与資格に合致するその他の者が株式を借入れ、指数株型基金を売却する場合、前日終値以下による空売りを禁ずる規定の適用を除外する。

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