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他国籍企業による中国大陸地区人民の台湾就労許可に係る規定



多国籍企業の商務関連活動従事を目的とした中国地区人民の台湾への招聘規則(跨国企業邀請大陸地区人民来台従事商務相関活動許可辦法)」(以下、本規則と略称する)は、「台湾及び中国の人民関係條例(台湾地区與大陸地区人民関係條例)」第10条第3項及び第16条第1項の規定によりこれを定める。本規則の主務機関は内政部である。主務機関が関連申請事項を審査するに際しては、各目的事業主務機関及び関連機関と共同でこれを処理することができる。

本規則の規定により、多国籍企業又は台湾地区での営業が一定規模に達している企業は、大陸地区の人民を台湾に招聘して商務関連業務に事させることができる。

本規則にいう多国籍企業とは、2以上の国において子会社又は支社を設立し、親会社又は本社が有効にコントロール及び計画、戦略決定等を行うことによって、多国籍にわたる生産、経営行為に従事しており、その親会社又は本社は外国にあり、かつ台湾地区に子会社又は支社を有しており、並びに以下の各号要件のいずれかの経済実体に合致するものを指す。

1.出願前1年間の全世界における資産が20億米ドル以上に達している。
2.経済部工業局によって企業運営総本部運営範囲証明書が交付された。
3.国内の従業員数が100人以上で、かつそのうち50人以上が短大・専門学校以上の学歴を有している。
4.国内の年間営業収入額が10億台湾元以上に達している。
5.区域年間営業収入額が15億台湾元以上に達している。

多国籍企業が招聘する中国地区人民の適用対象

1.多国籍企業内部配置転換

中国地区人民が多国籍企業の責任者、マネージャー、又は専門的、技術的なサービス業務に従事し、かつ就任後1年が経過していれば、多国籍企業内部における従業員の配置転換を理由に、台湾への入国を申請することができる。本項申請者の配偶者及び18歳未満の子女は台湾への同行を申請することができる。

2.専門家履約

中国地区人民が台湾に商業拠点をもたない法人の雇用を受けてから1年が経過し、かつ専門的又は技術的なサービスに従事する場合、該法人が招聘機関と締結した請負、売買、技術協力等の契約履行を理由に、台湾への入国を申請することができる。

3.ビジネス訪問

中国地区人民は、ビジネス会議への参加、ビジネス交渉又はその他類似のビジネス訪問を理由に、台湾への入国を申請することができる。

4.研修・訓練

中国地区人民が多国籍企業の管理職、又は専門的、技術的なサービス担当者、又は調達・購買担当者で、かつ3ヶ月以上勤務している者は、台湾に入国して研修・訓練を受ける申請をすることができる。

5.規定により申請を提出した中国地区人民が、60歳以上のために身体機能が不自由であり又は健康面での要因により身の回りの世話をする者が必要な場合には、配偶者又は親族1名の台湾への同行を同時に申請することができる。


本規則にいう「台湾地区の営業が一定規模以上に達している企業」とは、以下の各号いずれかの要件に合致するものを指す。

1.経済部工業局によって企業運営総本部運営範囲証明書が交付されている。
2.国内の年間営業収入額が10億台湾元以上に達している。
3.区域年間営業収入額が15億台湾元以上に達している。


台湾地区の営業が一定規模に達している企業が招聘する中国人民の適用対象は、以下のいずれかである。

1.専門家履約
2.ビジネス訪問
3.規定により申請を提出した中国地区人民が、60歳以上のために身体機能が不自由であり又は健康面での要因により身の回りの世話をする者が必要な場合には、配偶者又は親族1名の台湾への同行を同時に申請することができる。

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