ニューズレター
労働時間8週間調整制度を適用する業種の指定
労働委員会は、昨年の労働基準法改正によって定められた、労働時間8週間調整制度に応じるため、すでに今年4月に、製造業及び労働基準法第30条の1を適用する業種(ほとんどがサービス業)を、労働時間8週間調整制度を適用する業種第1弾として指定したが、産業のニーズに対応するため、今年5月にも再度、建設業、観光バス等の旅客運輸業、航空運輸業、港湾業、郵政業、電信業、建築投資業などの7業種を労働時間8時間調整制度適用業種として指定した。前述の労働委員会が指定した業種の使用者は、労働委員会又は労資会議の同意を得れば、労働時間8週間調整制度を採用することができる。
労働時間8週間調整制度とは、使用者は、8週間内の正式な労働時間、即ち336時間を当該期間において比較的自由に分配できる制度を指す。但し、1日の正式な労働時間は8時間を超過してはならず、1週間の労働時間は48時間を超過してはならない。使用者は、前記法令が許可する範囲内においては残業代を支払う必要がなく、また、企業は、閑散期・繁忙期には必要に応じて人手を調整することができ、労働者も労働時間が集中するため、まとまった休暇をとることができる。