ニューズレター
取締役会及び株主による次期取締役・監察人リスト提出の可否
経済部は、かつて2001年12月26日付通達にて「現任の取締役会が提出する次期取締役(董事)・監察人推薦リストは、会社定款で別に定める選挙方法ではない」との解釈を示した。該通達は、現行の会社法制度下では社外取締役(董事)・監察人の制度を念頭に置いていないものであり、ゆえに、「会社の取締役(董事)・監察人の選挙時に、会社定款をもって、人選の権限を取締役会(董事会)限定してはならない。仮に取締役会(董事会)のみが指名することができるとすると、その他の株主の権益に影響を及ぼすことになる」としている。
その後、経済部は、財政部「証券及期貨管理委員会(SFC)」が推進する社外取締役(董事)・監察人(董監事)制度に適合させるため、2003年3月31日に前述の通達について補足を行い、実際の選挙時に、取締役会(董事会)及びいかなる株主も次期取締役(董事)・監察人リストを提出できるとの解釈を示した。