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会社公開発行後に取締役が持ち株を譲渡した場合の株式数累計計算



非公開発行会社の法人株主が、会社法第27条の規定に従い法人取締役(董事)又は法人監察人となった後、その持ち株全てを譲渡するとき、資格要件はもはや存在しないため、派遣される取締役(董事)又は監察人は当然、即刻解任される。

改正後の会社法の規定によれば、公開発行株式会社の取締役(董事)が任期中に、該取締役(董事)職就任当時の保有株式数額の2分の1以上を譲渡するとき、当然解任されなければならない。非公開発行会社が後に公開発行会社になったとき、同条項の規定をどのように適用すべきであるのかについて、経済部は2003年5月6日付通達は、会社公開発行後に取締役(董事)がその保有株式を譲渡したか否かを認定基準とするとの解釈を示している。仮に取締役(董事)が公開発行後に保有する株式を譲渡したのであれば、その譲渡した株式数は公開発行前に譲渡した株式数と合わせて累積的に計算され、それが就任当時に保有していた会社株の数の2分の1を超過しているか否かをもって解任の要否を判断しなければならない。逆に、仮に取締役(董事)が公開発行後に保有株式を譲渡しないのであれば、それが非公開発行段階で譲渡した株式が法定の数を超過していたとしても、この解任規定は適用されない。
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