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特許優先権実務



経済部は2003年6月10日に、台湾のWTO加盟後の特許優先権請求実務について、以下のように公表した。

1.WTO加盟国国民が台湾に意匠を出願するとともに優先権を主張する場合、該優先権主張に係る基礎出願がハーグ公約(Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)に従ってWIPO又はBDOに提出された国際出願案であり、かつWTO加盟国を指定国としているもので、該指定国の国内法の規定により該基礎出願が内国出願と見なされる場合には、該優先権主張は受理されなければならない。但し、それが請求する優先日は2002年1月1日以降でなければならない。

2.発明特許、実用新案登録、意匠権の優先権が主張された中華民国出願案について、その後、特許出願権承継などの理由により出願権人の名義が変更される場合、その優先権主張は影響を受けない。
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