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外国での商標使用の事実をもって該商標が台湾で著名であると認定することは不可



商標法第37条第7号には、「商標図案が他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、公衆に混同誤認を生じさせる虞があるものは、商標登録出願できない」と明確に規定されている。経済部智慧財産局は関連業務処理の便宜を図るため、「著名商標又は標章認定要点」を制定公告し、参考としている。該要点の規定によると、著名か否かを認定するに際しては、商標の登録及び使用状況を考慮することができ、かつ台湾での登録、登録出願又は使用は前提要件としないとされていたが、依然として、外国での証拠資料をもって、国内関連事業者又は消費者が知悉することができるか否か判断しなければならなかった。

実務上の問題点は、我が国において十分な使用に係る証拠がない場合、外国での使用又は登録資料をもって、台湾国内の関連事業者又は消費者が該商標又は標章を知悉することができるか否かをいかに判断するかにあった。台北高等裁判所90年(2001年)度訴字第3456号判決は、日本での使用証拠しかない案件に対し、「日本と台湾は、観光、旅行、ビジネス及び留学などによる人的交流が盛んで」、「日本の大衆娯楽、日常消費文化領域に関連する新商品は常に台湾に入ってくる」ことを理由に、日本での使用証拠を、該商標が台湾において著名であると推論する参考とすることができる、と認めている。

しかし、台北高等裁判所91年(2002年)訴字第1339号判決は、同様に日本における使用証拠しかない案件に対して全く異なる見解を採用し、何ゆえに日本での使用証拠をもって台湾国内関連事業者又は消費者が該商標を知悉することができると推論するのかと疑問を呈しており、また、仮に台湾において具体的かつ十分な使用証拠がないのであれば、該商標が著名であると認定することはできないと認めている。該判決はまた、各国又は台湾での商標登録状況はいずれも商標使用証拠ではなく、著名認定の参考とすべきではないとも指摘している。

現在、台北高等裁判所の大部分の裁判官は、原則として、台湾での商標使用証拠のみをもって該商標が著名であるか否かを認定しており、台湾での商標登録状況、又は外国での使用、登録又はその他の証拠資料については全く考慮しないとする厳しい態度を採っており、著名商標の保護に対してかなり大きな影響を及ぼしている。
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