ニューズレター
NT$1,000,000以下は随意契約制度採用可
行政院公共事業委員会は、2003年4月9日に「中央機関未達公告金額調達入札募集規則」の一部条文を改正、発布した。その結果、将来的に、NT$100,000以上NT$1,000,000以下の政府調達案については、個別案に応じて、入札に依らない調達を採用し、公告入札を行う必要がないことになる。
改正後の該規則第2条第1項の規定によれば、採購法第22条第1項第16号に定める事情があり、調達を必要、使用又は担当する機関が、個別案について公告方式を採用せずに、指定業者を招いて価格比較又は価格交渉させる適当な理由を述べて、機関の長官又ははその授権者がこれを許可する場合、入札に依らない調達を行うことができ、主務機関に報告、承認を受けることを免除している。並びに同条第2項には、上級機関は、審査・監督を強化しなければならず、より厳格な規定を定めることができる旨規定されている。