ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

フロンガス使用規制



環保署は、フロンガスの使用量及び生産量の規制を目的として、先頃フロンガス使用量管理規則を公告した。フロンガスとは、モントリオール議定書に記載される化学物質添付C第1類で台湾の中央主務機関により公告されたものを指し、それには単独で存在し又は混合物内に存在する物質で、かつ運輸又は貯蔵容器内のフロンガス又はその混合物が含まれる。但し、製品内に含まれるフロンガス又はその混合物は、この限りでない。本規則の要点は以下の通りである。

1.フロンガスの輸出入は、モントリオール議定書の規定を遵守し、並びに中央主務機関が認可公告した国又は地域に対するものに限る。

2. 国内で生産される軟質半硬質のポリウレタン(以下、PUと略称する)発泡体、非断熱用PU発泡体、常温断熱用PU発泡体、電子情報及び非電子類製品のフロンガス使用業者は、その製造工程において2004年1月1日からフロンガスHCFC-141bの使用を停止する。

3.フロンガスの使用業者、輸入業者及び製造業者は、毎年7月末までに、中央主務機関に対し、割当てを受ける資格を申請しなければならない。

4.中央主務機関は、毎年10月末までに、各業者の来年度のフロンガス年間割当量見積り及び来年度の第一季、第二季の予約買付け量を審査決定しなければならず、また毎年4月末までに、各業者の当年度フロンガス年間実際割当量及び当年度第三季、第四季の予約買付け量を審査決定しなければならない。前項の各業者の当年度フロンガス実際割当量は、該業者の昨年度の年間執行実績をその計算基準とする。

5.割当量を有する業者は、中央主務機関発行のフロンガス割当許可書類を有さなければ、生産又は経済部国際貿易局に対し輸入許可証の発行を申請することができず、またその品物は当季中の受領又は輸入に限るものとする。

前項の品物を当季中に輸入受領せず、又は国内調達受領せず、かつ当季終了前に中央主務機関に対し延長許可を申請しなかった場合、その当季割当量は中央主務機関により回収される。但し、当年度第四季の輸入受領又は国内調達受領が完了していないものである場合、中央主務機関は、来年度の年間実際割当からその差額の2倍を差引かなければならない。また、使用業者が有する割当量は譲渡することができない。

6.割当量を有する業者は、毎年3月5日より前に、中央主務機関に対し当年度第三季、第四季のフロンガス予約買付け量を申告報告しなければならない。並びに、毎年9月5日より前に、来年度第一季、第二季のフロンガス予約買付け量を申告しなければならない。

年間の上半期(第一季、第二季)及び下半期(第三季、第四季)のフロンガス予約買付け量はそれぞれ年間割当予定量の半分のプラスマイナス20%以内でなければならない。

7.割当量を有する業者は、毎年1月、4月、7月、10月末までに、以下の執行実績証明書類を添付して、中央主務機関に対し前一季の割当量執行実績を申告しなければならず、期限までにに申告しなかった場合には、輸入受領又は国内調達受領が完了していないものと見なす。

(1)使用業者:国内から調達する場合には、国内調達量統計表に記入して申告しなければならず、委託輸入又は自ら輸入する場合には、輸入入荷量統計表に記入して申告しなければならない。並びに、冷媒、新築のための断熱材又はメンテナンス工程での発泡スチロール、PU配合材料の使用による提供又は清浄等の製造工程用途は、用途別使用数量統計表に記入して申告しなければならない。

(2)輸入業者:輸入入荷統計表及び国内販売統計表に記入して申告しなければならない。

(3)製造メーカー:生産数量統計表及び生産販売統計表に記入して申告しなければならない。
回上一頁