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製造業及びその関連技術サービス業に対する新規投資の5年間免税



2003年2月6日に改正通過した促進産業升級條例(升級條例)は、製造業及びその関連技術サービス業の投資を奨励するために、第9条の2のが追加され、これによって該当する会社は、2002年1月1日から2003年12月31日までに行う新たな投資又は拡充について、営利事業所得税(法人税)の免除を受けることができ、並びに行政院に授権により別に適用する免税の範囲、申請手続き及びその他の関連事項を定める権限を授権している。行政院は、これに基づいて2003年3月20日に製造業及びその関連技術サービス業の新規投資につき5年間の営利事業所得税(法人税)免税奨励規則を公布した。その主な内容は以下の通りである。

1. 本條例第9条の2の第1項にいう製造業とは、物品の製造又は加工に従事する会社を指す。製造業に関連する技術サービス業とは、製造業に対して研究開発、設計、実験検査、試験測定、製造工程の改善、工程の自動化又は電子化、省エネ又は新規クリーンエネルギーを利用した工程、資源回収、汚染防止及びその改善措置、工業用水の再利用、温室効果ガス排出量の削減、知的財産技術等のサービスを提供する会社を指す。

2. 本條例第9条の2第1項にいう「創立」とは、法に従い会社設立登記を完成することを指す。増資とは、法により増資変更登記を完成することを指し、かつその資金源は現金増資又は未分配余剰金の資本組入れを含むべきである。会社が減資後に増資するのであれば、該減資が全額損失補填である場合を除き、その増資金額は減資金額より大きくなければならない。

3. 製品の販売が開始された日又は役務の提供が開始された日及び新たに導入された設備が作業を開始した日又は役務の提供を開始した日とは、会社が投資計画を完成した日を指す。

4. 会社が本規則の奨励の適用を申請する場合には、新品の機器、設備又は技術を購入しなければならない。新会社設立の場合、会社設立許可書が発行された日の翌日から6ヶ月以内に、増資の場合、増資登記日の翌日から6ヶ月以内に、以下の書類を添付して、経済部工業局に対し5年間の免税投資計画許可書を申請しなければならない。

(1)投資計画書7部。
(2)現金資本募集又は余剰金増資転換に関する証明書類。


5. 会社の設立又は増資が2002年1月1日から本規則発布施行日より前に為された場合、本規則発布施行日の翌日から6ヶ月以内に、経済部工業局に対し5年間の免税投資計画許可書を申請することができる。

6. 5年間の免税投資計画許可書が交付された会社は、許可書交付日の翌日から3年以内に投資計画を完成しなければならず、並びに投資計画が完成した日の翌日から1年以内に、以下の関連書類を添付して、完成証明の許可発行を申請しなければならない。

(1)設立又は資本額変更登記前後の営利事業登記証のコピー。投資計画に係る機器、設備を科学工業園区又は加工輸出区内に搬入する場合、設立又は資本額変更登記時点における営利事業及び工場登記証のコピー。
(2)投資計画に対する5年間の免税許書のコピー。
(3)購入する新品の機器、設備又は技術のリスト6部。
(4)購入する新品の機器、設備の配置図。
(5)購入する新品の機器、設備又は技術の受取書のコピー、領収証のコピー、税関輸入関連証明書類のコピー又は会計士の監査証明書類。
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