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外国の認可機関投資家の先渡為替取引き課税新規定



財政部は、かつて2001年11月1日に台財第0900456305号通達で、「認可を受けた外国機関投資家(QFII:Qualified Foreign Institutional Inventor)及び銀行が先渡為替取引きに従事し、契約期間が満了若しくは期間更新時に決済して得た収益は、当然、中華民国内で得たその他の収益であり、規定により所得税を課税しなければならない」との見解を示した。これに従って、銀行は、2001年11月1日から契約更新の決算のために中華民国国内に固定の営業所及び営業代理人を有さないQFIIに支払う差額について、各類所得額控除率基準第3条第9号の規定により、給付額について20%の所得税を源泉徴収して支払うことができた。

しかし、QFIIが先渡為替取引きにおいて収益を得るのであれば、その元本部分は相対的に為替差損を受けるはずであり、租税の公平を追求するため、財政部は2003年4月18日に台財税字第0920451381号通達を以って、前記通達について考察解釈を補充し、QFIIがリスクを回避して先渡為替取引きに従事する際、その契約更新により生じる損益は、上記通達解釈の規定により計算することができる(即ち、先渡為替部分は単独で損益を計上する)以外に、元本部分について評価する為替差損と合併して計算し、規定により課税所得税を申告することもできる、とした。それで採用される計算方法は、事前に徴税機関に報告して許可を受ける必要はなく、納税申告時に注記で説明すれば足りる。但し、選定した計算方法は、これを変更することはできない。台湾に固定の営業所及び営業代理人を有さないQFIIについては、華僑及び外国人証券投資管理規則により、その国内代理人又は代表者が年度ごとに損益を計算し、20%の税率で確定申告することができる。
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