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民事訴訟法改正重点



立法院は2003年1月に民事訴訟法改正案を通過させた。今回の改正は民事訴訟法のメカニズムの一部に重大な変革をもたらすものである。新法はまもなく施行されることになる。以下は、今回の改正要点について概略的に説明したものである。

1.訴訟費用

現行の民事訴訟法によれば、民事訴訟を提起する原告は第一審法廷において訴訟標的の金額/価額の1000分の11を裁判費用として前払いしなければならず、上訴審では上訴人は訴訟標的の金額/価額の10000分の165を裁判費として事前に納付しなければならない。今回の改正では現行の訴訟費用制度が改変され、訴額に基づいて、6段階累進式の計算方法が定められた。

上訴費用の計算は、当該計算方法をベースとして、さらにその50%を加えた費用を徴収する。

新制度においては、訴額が高額の裁判費は以前より減少することになる。

2.団体訴訟

訴訟経済の目的を達成するため、今回の改正では、公害、交通事故、欠陥商品又はその他類似案件の被害者が団体で訴訟を提出することを許可しており、その他の共同利益人もこの手続に参加することができる。

公共利益を目的とする社団法人又は財団法人は、その目的事業主務機関の許可を受けて、定款に定める目的範囲内において、多数の者の利益を侵害する行為者に対して、当該行為の差し止めを求める訴えを提起することができる。該項の規定は主に、公害、欠陥商品又はその他の事故により生じた危害に適用する。これらの危害の多くは継続性、隠微性又は拡散性といった特性を有するため、その被害者にはしばしば独力で侵害排除を訴える知識及び能力に欠ける。

また、上記訴訟を提起する裁判費は、新制度では大幅に軽減又は免除されている。

3.訴訟代理人委任状

現行法によれば、当事者が弁護士に訴訟をを委任する場合、該当事者は各審級ごとに裁判所に対し委任状を提出しなければならない。今回の改正は、当事者に別の選択肢を提供するものである。即ち、当事者が特定の訴訟についての委任状において、その委任を全ての審級に適用することを表明し、かつ公証を受けた場合、訴訟提起時に一回委任状を提出しさえすれば、各審級ごとに委任状を提出する必要はなくなる。

4.第二審

現行の民事訴訟法では、第二審裁判手続は、第一審裁判手続の延長と認められている。したがって、当事者は双方ともに、第二審係属中、新たな証拠及び新たな攻撃又は防御の方法を提出することができる。しかしながら、今回の改正では、以下に掲げる情況を除き、原則として、当事者が第二審手続において新たな攻撃又は防御の方法を提出することを許可していない。

(1)第一審の裁判所が法令に違反したため、提出することができなかった場合。
(2)事実が発生したのが第一審の裁判所の口頭弁論終了後である場合。
(3)第一審ですでに提出した攻撃又は防御の方法に対する補充である場合。
(4)事実が裁判所においてすでに顕著である、又はその職務上既に知るところのものである、又は職権により調査しなければならない証拠である場合。
(5)その他、当事者の責任に帰することのできない事由により、第一審で提出することができなかった場合。
(6)その提出を許可しないのであれば、明らかに公平を失する場合。


事実の認定について言えば、上記の法律改正は、おそらく地方裁判所(第一審)を最も重要な訴訟段階とすることになり、当事者が上訴審裁判所で新たな証拠を提出する余地は大幅に縮減されることになる。

5.第三審

現行の民事訴訟法によれば、第三審は、本来判決が法令に違反していなければこれを為すことができないものである。現行法は、6項目の法令違反を上訴事由として挙げている。今回の改正は、第三審の門戸をさらに制限するものである。即ち、前述の6項目以外の事由で第三審を提起する場合、第三審裁判所の許可を得なければならない。かつ、この許可は、該案件が、原則的として、重要性を有する法律見解に関わるもの、又は裁判の統一性を確保するためのものである場合に限る。

現行法によれば、最高裁判所は、原則として書面審査を作成するだけで、ごく一部の例外的な情況を除いて、口頭弁論を行わない。今回の改正は、これについて相反する規定を定めている。即ち、最高裁判所は、口頭答弁が不必要と認める場合以外は、原則として当事者に法律問題について論争できるよう、口頭答弁を行わなければならないとしている。

6.民事保全

現行の民事訴訟法によれば、特別な事情がある場合を除き、裁判所は、債務者による民事保全のを取り消しの請求を認めることができない。今回の改正は、以下に掲げる情況においては、裁判所は、民事保全の裁判において債務者が一定額の担保を供出すれば、民事保全の解放又は取り消しをすることができる旨明示している。

(1)民事保全で保全する請求が、金銭の給付でその目的を達成することができる場合。
(2)債務者が仮差押えによりに回復不可能な重大な損害を受ける場合。
(3)その他特別な事情を有する場合。


裁判所は、上記の判断を下す前に、当事者に意見陳述の機会を与えなければならない。

このほか、双方の当事者いずれもが、第一審の地方裁判所が下した終局判決が認定した事実に誤りがないと認め、単に法律問題についてのみ争う場合、第三審の最高裁判所に直接上訴することができる。

今回の民事訴訟法の改正は、事実上、現行訴訟実務を改変し、訴訟戦略に影響を及ぼすものであり、当事者は、その権益が損なわれることのないよう、関連法律の変動について充分な理解を要する。
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