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改正商標法が成立



すでに4年以上待ち望まれてきた商標法改正案が2003年4月29日に立法院の審査を通過し、2003年5月28日に総統により公布された。新商標法は2003年11月28日に施行されることとなる。

国内企業発展のニーズ及び国際社会における立法趨勢に対応するため、今回の商標法改正の幅はかなり大きく、計50条が改正され、計40条が新たに追加され、計23条が削除され、現在の計7章79条から計10章94条に拡大編成された。その改正要点を以下に簡単に述べる。

1.商標の定義を拡張し、商品又は役務を表章する標識も含む。

2.法規の緩和

(1)出願人は、使用意図を証明するためカタログ又は宣誓書を提出する必要がなくなる。
(2)優先権主張に係る手続の緩和:出願時に願書に外国での出願日及び該出願を受理した国を記載すればそれでよく、外国での出願番号は事後に補正することが可能な事項とする。


3.音声商標、立体商標及び単一色商標の保護に係る規定を追加。

4.商標使用の定義を改正し、電子商取引き及びインターネットのニーズに合致させる。

5.著名商標の保護を、その識別性又はその信用を減損させる事情にも拡大。

6.団体の構成員が提供する商品又は役務を表章する団体商標に係る規定を追加。

7.産地標示の保護に係る規定を追加。

8.1出願複数類の出願制度(1つの出願で複数の類を指定することができる制度)を採用。

9.出願中又は登録済みの商標につき、商品/役務を分割して数人に移転することができる。但し、商標を移転した後、使用者に混同・誤認を生じさせる虞がある場合には、適当な区別標示を付けなければならず、区別標示が付いていない場合には、登録取消しの事由を構成する旨明確に規定。

10.「併存同意書」の効力を明確に規定し、後願の同一又は類似の商標に登録不許可事由が適用されるのを排除。但し、両者の指定する商標及び商品/役務が全て同一である場合には、依然として後願の登録は許可されない。

11.連合商標制度の廃止及び防護商標制度の段階的な廃止。

12.商標登録料の納付及び登録料の分割納付に係る規定を追加。

13.登録後の異議申立制度を採用。即ち、商標登録出願が許可査定を受け、第1期目の登録料が納付された後、該商標は即刻公告され、何人も該商標の登録に法に合致しない事情があると認めれば、公告の日から3ヶ月以内に異議を申し立てることができる。

14.商標権の排他的効力を明確に規定。

15.商標権存続期間の更新登録申請時、商標の使用状況を審査しない。

16.商標の登録公告日から5年経ったものについては、一部の事由を除き、不可争議性を取得する。

17.商標が商品又は役務の通称となっている場合、或は不当な使用により一般消費者がその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認・誤信する虞がある場合、或は他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害は、いずれも登録取消しの事由を構成する。

18.商標権侵害と見なす態様を明確に規定。例えば、他の登録商標を自己の会社名称、商標名称、ドメインネームとすることなどを含む。
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