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実用新案権と意匠権侵害に対する刑事罰の廃止



特許法は、1994年の改正時にはじめて、実用新案権、及び意匠権侵害の刑事罰に係る法改正作業が行われた。当時は発明特許侵害に係る自由刑が削除されただけに止まり、罰金刑は依然として維持され、また実用新案及び意匠に係る刑罰については全く改正されず、発明特許侵害者に対する処罰は罰金刑のみであるのに対し、実用新案及び意匠侵害者は自由刑で処罰されるという現象が生じた。当時の規定は、発明特許及び実用新案、意匠の保護に関して明らかに軽重の均衡を失しており、特許法について全面的に廃止する必要性の有無の論争を引き起こした。

長期にわたる議論及び法改正を経て、立法院は2003年2月6日に特許法改正案を通過させ、その結果、全面的に刑罰の関連条文が削除された。関連条文の削除は、すでに2003年3月31日に正式に施行された。ここに至って、特許侵害は発明、実用新案又は意匠を問わず、全て完全に民事救済手続で解決する制度に回帰することとなり、中華民国で半世紀以上にわたって行われてきた、刑事を以って特許権侵害者を制裁を加える制度に終止符が打たれた。これにより、過去の特許法制下において早くから存在してきた民事救済手続は、権利者の唯一の手段となった。
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