ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

訴願決定で原処分が取り消された場合、行政訴訟を提起することができる



訴願人以外の利害関係人が、訴願決定がその権利又は法律上の利益を損なうと認める場合、高等行政裁判所に対し取消訴訟を提起することができる。このことは行政訴訟法第4条第3項に明確に規定されている。ゆえに、高等行政裁判所はこれまで、訴願参加人又はその他の利害関係人が訴願受理機関による原処分取消の訴願決定に不服であれば、訴願受理機関を被告として行政訴訟を提起することができると認めてきた。しかしながら、一部の判決は異なる見解を採用している。

台北高等行政裁判所90年度訴字第4021号判決は、ある商標無効審判案件について、行政裁判所27年判字第28号判例を引用し、次のように判示している。「高等裁判所に対する取消訴訟の提起は行政処分の存在をその前提要件とし、行政処分が訴願決定によって取り消された結果、すでに存在していないのであれば、当然、行政訴訟を提起することはできない。また、行政訴訟を直接提起しようとする場合、訴えの利益が無く、行政訴訟法第107条第3項の規定により、口頭弁論を経ずに、直接、却下することができる。

さらに、同判決は一歩踏み込んで、以下のとおり判示している。「原処分が訴願手続で取り消され、訴願受理機関が原処分機関に改めて適法な処分を下すよう命じている場合、原処分機関が訴願決定の主旨に従って改めて処分を下すのを待つべきであり、その後新たに下された処分に不服であれば、はじめて該新処分に対して訴願、行政訴訟を提起することができる」。

台北高等行政裁判所は90年度訴字第415号裁定で類似の案件に対しても同じような立場を採っており、行政訴訟法第107条第1項第10号の規定により、起訴が法定要件を充足していないことを理由に訴訟を却下している。

最高行政裁判所91年裁字第1431号裁定は、前記の台北高等行政裁判所90年度訴字第415号裁定の抗告事件について、訴願決定がその権利又は法律上の利益を損なっていさえすれば、訴えの利益の要件の欠如又は法定要件の不備を理由に訴訟を直接却下することはできない、と判示している。最高行政裁判所は、そのため、原審を棄却し、台北高等行政裁判所に差し戻し、改めて審査し直すよう命じている。
回上一頁