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産業促進條例改正



今年2月6日、産業高度化促進條例(「促進産業昇級條例文」)の條文改正が公布された。該改正は主に、第6條から第8條を改正し、第9條の1及び第9條の2を追加し、産業にさらに多くの優遇措置を供するもので、その内容は以下の通りである。

1.第6條~第8條部分の改正

第6條から第8條は各種投資控除に関する規定であり、従来、一定限度額以内は当年度の営利事業所得税を控除することができ、当年度で控除額に満たないときは以後4年度以内にこれを控除することができると規定されていた。改正後は、「当年度から5年以内に各年度の納付すべき営利事業所得税額から控除することできる」と規定されている。文言上、両者に実質的な差異はないように見受けられるが、過去の徴税実務では、当年度の納付すべき営利事業所得税は、まず当年度の投資で取得した控除できる金額から控除すべきで、当年度の投資によって取得した控除できる税額が当年度の納付すべき限度額より小さいときにのみ、前年度の投資控除の未控除額の残りを引き続き控除することができる、と理解されており、実際、前年度の未控除額を2番手にまわすとなると、将来4年内に控除する機会は全くなくなるか、又は最終控除年度のある部分の残高は使用できずに権利を失うこととなる可能性が高い。今回の改正では「当年度から5年以内」として前後の順列の区別はつけておらず、会社は以前の残高を優先的に当年度の税額から控除し、当年度の投資控除権を以後の使用に留保することができる。

このほか、法改正時にはちょっとしたエピソードがあった。本来の第6条第5項は、会社が研究開発、又は人材育成訓練に投資した支出を報告し、徴税主務機関による審査で重大な不実の申告があると認められた場合、将来3年以内の研究開発人材育成訓練に関する支出について、投資控除を受けることができないと規定されていた。しかしながら、「重大な不実」をどのように認定するかは、納税人の権益に極めて深く関係し、経済部及び財政部はこの認定準則について検討したものの、結論に至ることができなかった。今回の改正では、該項の規定はないが、おそらく脱漏によるものであり、財政部及び経済部は、現在まさに積極的に提案を行っている最中であり、今回の立法院会期中に該項の規定の復活が見込まれている。

2.第9條の1部分を増加

本條増加前、科学工業園区内で事業所を有してさえいれば、国内でまだ製造されていない自社用設備を外国から輸入する場合には、関税及び営業税の免除が可能と規定されていた。第9條の1が増加された後、科学工業に係る会社でありさえすれば、科学工業園区内に事業所があるか否かを問わず、それが国内で製造されていない設備を輸入する際には、全て関税及び営業税の免除が可能となり、さらには2002年1月以降に輸入した設備についても全て遡及的にこの規定を適用し税金の還付を受けることができる。

「科学工業に係る会社」について、法律では何も定義されておらず、経済部工業局では現在、認定基準を検討している最中であり、担当官の弁によれば、おそらくいくつかの判断基準(まだ正式には公表されていない)があるようである。たとえば、最近5年以内に許可を受けて科学工業園区内で製品を生産又は労務を提供したことがあるか否か、新興重要戦略性産業が属する製造業技術サービスが奨励法第5條の関連製品又は労務項目に合致するか否か、最近3年の研究開発費が総営業収入の3%に達しているか否か、新設会社が提供する製品又は労務が高度技術工業製品の関連製造又は研究開発に合致しなければならないといった、いくつかの判断基準があるようだが、これらはまだ正式に発布されたわけではない。実際の認定は主務機関が招集した識者、専門家によって審議される。

3.第9條の2部分を追加

本條は、製造業及びその関連技術サービス業において2002年1月1日から生じた所得は、5年の租税優遇措置を受けることができると規定している。新たな投資創設及び増資拡張を含む投資について、一定額の基準の制限がないこと、また増資拡張に現金増資及び余剰額増資の2種類を含むことが増加された。手続上では、会社の設立、増資又は行政院が本條の授権により制定した奨励手続発布後6ヶ月以内に、工業局に投資計画批准を申請し、並びに投資計画完成後に投資計画完成証明の許可を申請し、投資計画完成日から、その投資計画に新たに増加された所得について、5年の営利事業所得税の徴収を免除することができる。
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