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債務返済に対する免税



企業併購法にはかなり特殊な税優遇措置がある。該法第37条第3項には、余剰利益を有する会社が赤字会社を合併・買収し、同時に赤字会社に付随して移転してきた滞納分銀行債務を返済し、合併・買収で取得した財産又は営業がマイナスからプラスに転換した場合、営利事業所得税が免除される旨規定されている。また、第4項には、赤字会社同士の合併は、債務返済も租税免除される旨規定されている。

行政院は、2003年1月13日に企業併購償還債欠銀行債務免徴営利事業所得税辦法を発布した。その主な内容は以下の通りである。

1. 「赤字会社」とは合併・買収基準日に累積欠損があることを指し、赤字会社以外とは、即ち余剰利益を有する会社である。「銀行債務を滞納している」とは会社が合併・買収基準日までに、銀行からの借金を弁済期を過ぎてもまだ返済していない場合を指し、債権銀行が発行した証明を以って認定する。

2.債務の返済額を超えない範囲で、合併・買収後5年以内に合併・買収した財産又は営業から生じた所得については、所得税が免除される。たとえば、2003年に合併・買収を行い、かつ合併・買収された赤字会社のためにNT$100,000,000の債務を返済した場合、合併・買収して入手した財産又は営業について、その後5年以内は、たとえ営利事業所得税を納付すべき余剰利益が出たとしても、累積免税額がNT100,000,000に達するまで租税免除の優遇措置を受けることができる。

3.合併・買収した営業又は財産は独自に帳簿を設け免税所得額を計算しなければならず、かつ関連損益項目を合理的に振り分けなければならない。独自に帳簿を設けるのが困難であれば、会計士が理由を説明するとともに合理的な計算公式を提出して、財政部の許可を受けた後、これを使用することができる。

4.税免除優遇措置に合致する会社は、決算報告時に合併・買収契約又は計画、余剰利益を有する会社及び赤字会社の要件に合致する旨の関連書類及び説明、債権銀行が提出した証明書類を提出し、租税免除を申請すればそれでよく、事前に許可を申請する必要はない。

5.該手続の施行期間は2002年2月8日から2007年2月8日まで。

しかし、本手続の規定は簡単明瞭かつ要点を押さえたものであるため、将来の徴税実務上、企業併購法の規定を以ってある程度の制限又は適用排除を行う可能性があるか否かは不明である。たとえば、「付随して移転してきた」滞納分の銀行債務とは、債務人の名義を変更し、これを以って認定基準とするのか否か? また、企業併購法第4条の規定によれば合併・買収には合併、買収及び分割の3形態を含み、買収とは関連法律規定により他社の株式、営業又は財産を取得し、並びに株式、現金又はその他の財産を対価とする行為を指すが、買収した財産も企業併購法が定める合併・買収の形態であるのか否か、債務返済租税免除規定が適用されるのかどうか? 或は、どのように適用すべきなのか? 適用の特別排除の情況の有無等など、施行が開始されたばかりの現時点では、まだ財税機関が今後どういった立場を取るのか確実に知ることはできない。

合併・買収と同時に滞納分銀行債務を償還する会社は、徴税実務の今後の動向に留意すべきで、租税免除を受ける機会を逃さないために、合併買収時には前記の提出すべき書類(合併・買収契約又は合併・買収計画を含む)を準備しなければならず、合併・買収基準日の財務諸表を以って双方が余剰利益を有する会社及び赤字会社であることを証明するとともに、債権銀行から関連証明書類を取得する必要がある。
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