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オプション権行使に関する通達



2003年1月20日から、台湾先物取引所は、SFCの認可を受けて、台積電、連電、南亜、中鋼及び富邦金等5種類の普通株式に基づくオプション権契約の取り引きを開始した。各オプション権は、コールオプション及びプットオプションを含んでおり、行使方式は、ヨーロッパ式行使(満期にならないと約束を行使することができない)を採用する。株式オプション権の満期が来て行使するときは株券現物受渡し方式を採用している。しかしながら、該5種類の株式はいずれも上場株であるので、株式決済時、証券交易法と関連のある場外取引きの制限、即ち、代表取締役、監察人、企業責任者又は当該会社の発行済み株式総額の10%を超える株主(以下、「内部人」と略称)の取引き、及び自社株取得による買い戻しを規制する証券取引法の規定にどのように整合させるかといった問題が生じる。SFCは、第3項の問題についてまだ検討中であるとしているのを除き、前二項の問題に対しては既にそれぞれ通達を出し、証券交易法に関連する規定適用に係る疑義について次のような解釈を示している。
証券交易法第150条には、①政府債権の売買、②法律の規定に基づいて、集中市場を経て証券を処分することができない場合、③その数量が一取引単位を超えず、かつ前後2回の譲受け行為の間隔が少なくとも3ヶ月開いている個人間の直接譲渡、又は④主務機関が定めるその他の事項に合致する場合を除き、上場有価証券の売買は、証券取引市場で行わなければならない。株式オプション権の満了日に株券現物を受渡すことができるようにするために、SFCは、1月23日台財証三字第0920000340号通達で、証券取引法第150条が規定する、証券取引所が開設した有価証券集中取引市場において取り引きすべきとの制限を免除するとの解釈を示している。

インサイダーがその所属する会社のオプション権を購入し、かつオプション権の満期日にこれを行使し、株券の現物を譲受されたとき、証券取引法第22条の2のインサイダーによる譲渡方法及び第25条の持株申告などの規定にいかに整合させるべきかについて、SFCは、2月13日台財証三字第092000590号通達で、インサイダーが株式オプション権を売買し、行使により会社が発行する株券を譲渡しなければならないとき、証券取引法第22条の2第1項第3号の規定により申告を行わなければならないとの解釈を示している。該号にいう「特定人」とは、株式オプション権において台湾先物取引所が指定する「標的証券」を取得する者を指す。インサイダーは、SFCが定める書式の申告書に必要事項を記入し、午後5時30分までに所属する会社及び証券取引所又はOTC売買センターに提出し、所属する会社が公開情報ウェブサイトに入力した日から3日以内に譲渡を完了しなければならない。株式オプション権の行使により、インサイダーの持ち株比率に変更が生ずる場合、証券取引法第25条の規定により申告を行わなければならない。このほか、該通達は、①インサイダーの配偶者、未成年の子女及びインサイダーが他人名義で保有する場合、及び②法人取締役(監察人)の代表者、代表者の配偶者、未成年の子女及び他人名義で保有する者が株式オプション権を売買する場合、満期日にこれを行使し、株券現物を譲渡し、証券取引法第22条の2及び第25条の規定により持株の譲渡及び持株の変動を申告しなければならないとしている。
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