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外国金融持株会社許可の出願書類及び審査条件



金融腔股公司法(金融持株会社法、以下「金腔法」という)第23条には、外国の金融持株会社が該条の定める条件を満たし、かつ主務機関の許可を受けている場合には、中華民国内に新たに持ち株会社を設立する必要はない。外国の金融機関がその母国において国際業務を展開している場合、外国の金融持株会社に照らして処理することができる。該条の内容を実施するため、財政部は2003年1月7日に外国金融持株会社許可の出願書類及び審査条件要点を公表した。本要点は、外国において既に国際業務に従事している外国金融機関が金腔法第23条に従い許可を申請する場合に準用する。

本要点によれば、外国の金融持株会社が許可を申請する場合、下記の書類一式三部を備えて主務機関に許可を申請しなければならない:①許可申請書、②中華民国での営業、財務及び投資計画書、③最近3年間及び直近過去一期までの、会計士の監査を受けた財務諸表及び連結財務諸表、④出願日前の最近半年間の自己資本比率充足証明書、⑤弁護士又は会計士のレヴューを経た外国金融持株会社許可申請チェックリスト、⑥申請人の母国の主務機関が発行する台湾における業務申請を許可すること、及び当該外国金融機関が台湾国内の子会社をコントロールすることを証する書面、⑦申請人の母国の金融主務機関が中華民国の金融主務機関と該会社の監督を共同して実施すること、及び該会社の財務業務が健全であることを証明する文書、⑧弁護士又は会計士に申請を委任する場合、該会社の責任者が提出した委任状、⑨法人資格証明書類及び申請人の母国の主務機関が発行した金融持株会社認証書、又はその他の証明書類、⑩中華民国での訴訟及び非訴訟代理人を指定するために発行した授権書、⑪中華民国の訴訟及び非訴訟代理人の表明書、⑫外国金融持株会社の許可申請が公平交易法第6条の事業結合行為を構成する場合には、それが行政院公平交易委員会の許可を受けている旨の証明書類、⑬その他主務機関が指定した書類。以上の関連書類の認証書は、該出願人の母国の公証人又は中華民国の当該外国駐在代表機関による認証を受けなければならない。
主務機関は許可申請の審査時に、上記書類の内容のほか、以下の条件についても参酌しなければならない。

1.申請人が既に金融持株会社方式の経営管理の経験を有しており、かつ信用度が高い。

2.申請人の母国の金融主務機関及び当該外国の金融持株会社本社が中華民国国内の子会社を共同して監督・管理する能力を有している。

3.以下のものを含む財務の健全性及び経営管理能力:①直近過去3会計年度及び当年直近1期に至るまでの公認会計士の監査済み財務諸表に留保事項がないこと、又は提出された留保事項が既に具体的に改善されているか又は営業、財務及び投資計画書において既に改善計画が提出されている場合、②国内金融機関の投資計画及び国内金融機関の経済規模及び経営効率に対する影響。

4.自己資本比率:外国の金融持株会社が中華民国で営業する予定の金融機関の子会社又は支社の自己資本比率は、関連主務機関の現行の基準に達していなければならず、申請人は、当該基準に達することができない場合に、事業、財務及び投資計画に示される合理的期間内に、子会社又は支店の業務を正常化させる能力を持たなければならない。

5.金融市場競争の程度及び公共利益増進に対する影響には、次のものを含む:①金融機関の経済規模の拡大、経営効率の向上及び利便性の向上、②金融の安定の促進、金融サービスの品質の向上及び利便性の提供。
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