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公平交易法第21条処理原則の改正



不当広告案件の処理について、公平交易委員会は2002年11月5日に行政院公平交易委員会公平交易法第21条案件処理原則を改正した。主な内容は下記の通りである。

1. 総則部分

ある業種において普遍的に見られる現象かで産業特性に関連する不実な広告行為に対しては、行政指導方式を採用して処理する旨の規定を削除した。わかりやすく言えば、該不当な広告行為が該産業における普遍的な現象であっても、公平会は公平法第21条違反を以ってこれを直接処分することができ、行政指導の前置を必要としない。

2. 告発に関する部分

(1) 公平交易委員会は、告発人の言質を以って作成した書面記録について、告発人にこれを朗読し又はそれに閲覧させて内容に誤りがないか確認し、年月日を記した後、はじめて告発人がこれに署名する旨の規定を追加した。

(2) 原規定では告発人は、15日以内に関連証拠を提供しなければならないと規定されていたが、これを合理的な期間内に提供しなければならないと改正され、告発人が時間的に十分な余裕をもって証拠を提出できるようにした。

3. 案件調査に関する部分

(1) 初期審査を経て認められた告発事実、理由が法律要件に該当しないことが明らかとなった場合、公平交易委員会は、調査をせずに、署名確認後、告発人にその旨通知し、月末に一括して委員会に報告し、当該案件につき追認を求めることができる。案件が調査された後、案件の事情が単純でかつ明らかに違法ではない場合も同様とする。

(2) 告発期限が2年から1年に短縮される。原則として、告発が広告の時期から1年以上経過している場合、公平交易委員会は調査を停止することができる(第17条)。

(3) 作業手続の簡素化に関する規定を削除する。該原則第16条が定める、署名確認後、告発者に通知し、委員会に報告・追認を受けることができる場合を除き、不実な広告案件は、全て事前に委員会に報告し審議を請求しなければならない。

4. 違法行為の類型

(1) 「マルチ商法事業者が為す表示又は表象が見る者に対し参加人に巨額の収入があると誤認させる」ことを違法行為の類型から排除する。

(2) 事業の比較広告が公平法の規定に違反する場合には、別に「比較広告の公平交易法違反一覧表」により処理しなければならない旨の規定を追加(第22条)。

(3) 公平会は、不当な広告の規定に違反する事業者に対し、訂正広告を掲載し、その不当な広告行為によって生じた危害を排除し又は救済措置を講じるよう命令することができる。
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