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親子会社による税の連結確定申告



2002年11月施行の金融控股公司法(金融持ち株会社法)及び2002年2月施行の企業併購法は、親子会社による税の連結確定申告、いわゆる連結税制を規定している。適用の要件は、発行済み株式90%以上を1全課税年度の間所持することであり、連結申告が認めめられるのは、営利事業所得税(法人税)及び未分配利益に対する課税である。その他の税は、それぞれ申告しなければらない。

2002年度の法人税申告時、金融持ち株会社が連結申告を選択する可能性があるため、財政部は、税の計算方法等技術的問題に関する處理原則を準備している。当該處理原則は、未だ正式に公表されてはいないが、その基本方針及び概要は既に具体化されている。處理原則草案の内容は、連結申告適用の対象、税額の計算方、損益の相殺方法、投資減税の適用方法、及び株主に対する優遇税制の扱いである。財政部の草案の骨子は、以下のとおりである。

1.持ち株要件を充足するすべての台湾子会社の確定申告は、連結申告に包含され、またすべての会計年度は同一でなければならない。

2.連結申告を選択したばあい、後に単独の申告方式に変更することはできない。但し、持ち株状況の変更又は財政部の許可がある場合はこの限りではない。

3.納税額の計算方法

①各会社の単独納税額の計算
②連結所得の算定(損益相殺可)
③連結課税所得に税率を乗し、納税額を算定
④それぞれの課税所得に従い、各会社の分


担法人税額を算定

各会社の課税所得算定時、連結申告開始前の損失は、これを控除することができ、連結所得額算定時、連結申告開始後に発生した営業損失は、これを控除することができる、各会社に税負担を負わせる際、損失会社は、租の対象とならない、つまり損失は、これを割り当ての算定に包含する必要はない。既に源泉徴収された税及び海外に納付された税は、連結法人税額からこれを控除することができる。

親会社の持ち株の変動のため、子会社との連結申告ができなくなり、単独で申告することとなった場合、連結申告の間に控除されていなかった残余損失を一定の方法で計算した上、その一部を分離し申告することができるか否かについては、明確な方針は打ち出されていないが、財政部は、分離申告を認めることに前向きのようである。しかしながら、損失は5年間繰り越すことができるため、各会社の損益の在り方は様々であり、各会社に帰属する損失の確定は複雑な作業となると考えられる。

4.未分分配利益への課税の計算方法は、上述の法人税の計算方法と同様である。つまり、まず、各会社の未分配利益をそれぞれ計算し、連結未分配利益を算定する。当該算定結果に税率の10%を乗じ、納税額を算定する。さらに、各会社の未分配利益従い、それぞれの負担税額を算定する。

同様に、各会社の未分配利益は、各会社の課税所得から分担納税額を控除し、これを計算することができる。未分配所得に対する課税の分担に際し、損失会社は計算の対象とならなず、その寄与はゼロとして計算される。税務の整合性のため、会社が連結申告の対象となる年において、前年度の未分配利益は、連結申告に包含されなければならない。また、会社が合法的に申告を単独申告に変更した場合、前年度の未処分利益は単独で申告されるものとする。

5.投資減税は、異なった扱いとなる。各会社に認められる投資税額控除は、単独で計算される課税所得ではなく、各会社の所得税額及び未処分利益に対する課税額に依拠する。言い換えれば、税額が連結申告により軽減される可能性があり(損失が利益と相殺されるため)、その減少に応じ控除額が減少する。

財政部は、投資税額控除の許可は各会社に対するものと理解しており、投資税額控除を相互に流用することに否定的立場を採っている。そうした許可が連結申告開始後に認められたとしても、直ちに連結申告に適用することはできない。もちろん、いずれかの会社が投資税額控除許可を取得した場合、当該参加企業の連結納税額は、投資税額控除が適用された後のその法人所得税及び未処分利益税の合計である。

6.株主の税額控除の額は各会社の株主の利益に影響を及ぼすため、投資税額控除適用後の所得税額及び未処分利益に対する課税額が当該会社の株主の税額控除額の残高に加算される。

7.金融控股公司法及び企業併購法の規定に従い、暫定申告は連結申告の対象とはならない。したがって、草案は、前年度の連結申告における法人所得税分担分の50%の額を各会社が単独で申告すべき旨明示的に規定している。

草案によれば、連結申告の場合、納税義務者は親会社となり、申告漏れ等に対する罰則又は執行は親会社に向けられる。但し、これは子会社又は子会社が税務上の義務を免れ若しくは権利を失うということを意味するものではなく、現行法上認められる子会社の税額控除又は子会社の少数株主の税額控除等は存続する。
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