ニューズレター
労働基準法の労働時間に関する規定の改正
2002年12月13日、労働基準法の改正が立法院を通過した。改正労働基準法の骨子は、以下のとおりである。
1.シフト制の問題解決のための断片的労働時間の集中的利用を実現するため、並びに1週平均40時間を超えない企業の労働時間配分の弾力性を向上させるため、使用者は、労働組合又は労資会議の同意がある場合、業務及び労働者の需要に従い、1日当たり及び週当たりの制限を超えない限度で、一定期間内の通常の労働時間を調整することができることとなった。改正法では、8週間及び1年を超える弾力的労働時間の設定が認められている。
2.第30条の労資協商制度の修正に伴い、中央主管機関が指定する事業では、使用者は、労働組合又は労働者の過半数の同意に代わり、労働組合又は労資会議の同意を以って労働時間に関する規定を変更することができることとなった。
3. 時間外労働の要件及び手続が簡素化され、使用者は、労働組合又は労資会議の同意がある場合、労働時間を延長することができることとなった。その他、両性の延長労働時間が統一され、通常の労働時間及び延長労働時間の合計が1日12時間を超えることはできず、1ヶ月の時間外労働時間の合計が46時間を超えることはできない。
4.両性の平等を促進するため、女性の夜間労働の制限に関する規制が緩和され、労働組合又は労資会議の同意があり、必要な安全・衛生上施設の提供し、かつ公共交通手段がない場合には、代替の交通手段又は宿泊施設を提供するとき、並びに天災、事変若しくは突発事情により当該時間帯の労働が必要とされるばあい、夜間女性を就労させることができる。但し、妊産婦保護のため、妊娠中又は哺育期間中の女性を夜間就労させることはできない。