ニューズレター
輸出入事業者登記管理辦法の改正
貿易法及び会社法、商業登記法の改正及び電子署名法の発布施行に伴い、経済部国際貿易局は、2002年12月11日に経貿字第09102270640号によって輸出入製造業登記管理方法を改正した。
1.貿易法改正関連
行政手続法の施行に伴い、以前本方法にあった人民の権利義務に関わる規定は貿易法に移されたため、本方法の関連条文は削除、改正された。
2.会社法改正及び商業登記法改正に伴う改正
(1) 営利事業登記証関連規定の削除
商業登記法の改正により営利事業登記証が廃止されたため、会社組織は、会社法の登記手続に従う。今後は、自営業、パートナーシップの商号は、商業登記法に従い商業登記の手続を行った後、営利事業統一登記証辦法の規定に従い、更に営利事業登記を行い、営利事業登記証を取得する必要はなくなった。このため関連する営利事業登記証の提出の規定も削除された。
(2) 出進口廠商登記資格規定(輸出入登記資格規定)の改正
改正会社法によれば、会社の営業範囲は、許・認可業務を除き、法令によって禁止又は制限されていない業務を自由に定めることができる。しかし、商業登記法によれば、事業者は、その登記範囲以外の業務に従事することができない旨規定されている。このため事業者は、輸出入業者の登記申請する前に、まず商業登記主管機関に対し輸出入業務の営業登記手続を申請しなければならない。また、建設業、ベンチャーキャピタル、航空業、旅行業、民間救急車機関等の関連法令規定によれば、建設業、ベンチャーキャピタル、航空業、旅行業、民間救急車機関などの経営は、専ら当該事業のみに従事しなければならず、これらの業種の事業者は、輸出入業務を兼業することはできない。輸出入業者の資格に関する規定は、上述の法改正との整合性を図るため修正された。
3.電子署名法改正に対応する部分
事業登記の電子化、インターネット化及びペーパーレス化の目標を達成し、事業登記のインターネット上での作業方式を確立するため、本方法関連の各書類は、電子署名法に基づき、電子方式によって提出することができる。
4.貿易紛争の期限内届け出強制規定の廃止
貿易紛争の調整は、行政機関が間に立って協議する方式を採り、これは事業登記管理とは異なり、貿易法に既に定められているため、現行条文の貿易紛争の期限内届け出強制規定を廃止する。