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減・増資



経済部2003年1月25日通達によれば、株式会社(股有限公司)が減資し、損失を補填することによりその財政基板を改善し、同時に新たな資金を投入し増資をしようとする場合、取締役会は、公司法第168条の1に従い、財務報告書及び損失補填の提案を監査のため監査役に提出しなければならず、且つ株主総会において承認を受けなければならない。したがって、減資・増資を同時に登記する場合、損失補填の決議及び新株発行の決議は、同一年度内に為されことを要する。減資基準日及び増資基準日の間隔に関しては明文の規定はなく、各会社がこれを定めることができる。但し、会社の登記事項変更の際、減資及び増資を同時登記しなければならず、登記変更期限は、増資基準日から起算する。
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