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知的財産権侵害行為の迅速審理のための単一窓口



知的財産権を保護するため、知的財産侵害に対する処罰を厳重にすべく、行政院と司法院は、両院が協力する単一窓口制度を早急に設立することに合意した。行政院は知的財産権法に関わる専門的なサポートを行い、また専門家の審理参加又はコンサルティング制度を設け、裁判官が知的財産権侵害案を迅速に審理できるように協力する。

行政院は、刑法及び著作権法を早急に改正し、連続犯の規定を削除する(即ち、連続犯に対する処罰の上限を取消し、1罪1罰を採用する)など、知的財産権侵害に対する処罰を重くし、情報時代にふさわしい公平正義を確立する。

行政院によれば、法律執行機関は近年コピー商品、海賊版の取り締まりに努力してきたが、アメリカは依然として台湾の法律執行を不十分と見ている。台湾において知的財産権に違反した犯罪者に対する判決は軽すぎ、侵害事件を抑止し、コピー商品、海賊版の悪風を撲滅することができない。この状況を改善するため、行政院は司法院に対し、知的財産権専用法廷を設置すること、また、裁判官の再教育などの方法によって、裁判官に知的財産権侵害の重大さが一般の刑事事件に劣るものではないことを認識させ、台湾の裁判官の知的財産権の保護意識を国際レベルに引き上げ、知的財産権侵害案審理の効率及び抑止力を向上させることを希望している。
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