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各種所得控除率



行政院は2002年9月25日に院台財字第0910043470号令で各種所得控除率基準要点を以下のように改正した。

1.金融資産証券化條例の規定により発行された受益証券又は資産担保証券の利息は、所得者が中華民国国内に居住する個人であるか否か、又は中華民国国内に固定の営業場所を有しているか否かにかかわらず、一律6%を源泉徴収する。

2.信託契約の受益者が委託者でなく、且つ中華民国国内に居住していない個人又は中華民国国内に固定の営業場所及び営業代理人を有していない営利事業者である場合、委託者が信託を成立、変更又は追加するとき、受益者が享受する信託利益の価値又はその価値の増加部分の20%を源泉徴収する。

3.信託契約の受益者が不特定又はまだ存在していない場合、信託を成立、変更又は追加した年度において、当該受益者が享受する信託利益の価値又はその価値の20%につき確定申告しなければならない。
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