ニューズレター
徴税機関が管理する営利事業会計帳簿の認証方法の改正
営利事業者のコンピュータによる帳務処理に対応するとともに、営業税法及び商業会計法等の関連法規の改正に合わせて、財政部は、2002年8月30日に徴税機関が管理する営利事業会計帳簿の認証方法を改正、公表した。その要点は以下の通りである。
1.営利事業が設置する仕訳帳及び総勘定元帳の2種類の主要帳簿のうちいずれか1つは合本式にしなければならない。但し、コンピュータ処理による帳簿作成を採用している場合、この限りではない。したがって、主務機関に対する許可申請に関する規定は削除する。
2.商業会計法が適用される営利事業者について、その会計組織が健全で、日計元帳を使用する場合、仕訳帳を作成する必要はない。したがって、日計元帳の使用許可を徴税主務機関に申請する旨の規定を削除する。
3.商業会計法には営利事業者のコンピュータによる帳簿作成について既に明確な規範があり、営利事業者は、これに基づいてコンピュータによる帳簿の作成を行うことができる。したがって、徴税主務機関に報告し許可を受けなければならないとする規定を削除する。
4.営利事業者が規定に従い作成する全ての帳簿は、会計事項が生じた順に毎日記帳しなければならず、原因事項発生後2ヶ月以内に記帳しなければならない。
5.営利事業者が徴税主務機関に報告し許可を受けた後、その帳簿はコンピュータの磁気ドラム、磁気ディスク、フロッピー、磁気テープ、光ディスクなどの媒体をもってこれを書き込むことができ、また、そのオリジナルの会計記録は、これを廃棄することができる。
6.分割で消滅した営利事業者の帳簿の認証及び会計記録の保管は、営業を譲り受けた既存又は新設の営利事業者が行わなければならない。但し、保管人について協議する場合、その協議に従う。
7.営利事業者が会計項目又は貨物品名の代りに会計コード番号又は分類番号を採用しようとするときは、徴税主務に報告し許可を受けなければならない。