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不当解雇回避を目的とした労委会による労働者のインターネット使用準則



インターネットの使用は労資関係の新たな議題である。従業員がインターネットを通じて営業秘密を漏洩することを防止するため、企業は通常従業員のインターネット行為を看視及びコントロールする。労資双方の間でインターネットの使用をめぐって紛争を生じることのないよう、労委会は弁護士及び学者などの専門家を集めてインターネット使用準則を定めた。将来、企業はおそらく、従業員が漏洩した内容が営業秘密に該当することを証明しなければならないばかりでなく、事前にインターネット使用規則を公表しておかなければならなくなり、これによって、企業によるインターネットの不当使用の名を借りた恣意的解雇を防止している。

労委会は次のように指摘している。「従業員がインターネットを利用して会社の秘密を漏洩するのであれば、当然労働契約の機密保持、信義則に反するため、会社は個々のケースに応じて、記録、降格、停職、甚だしきに至っては解雇などの処分を下すことができると指摘している。しかし、雇用主は、従業員が散布した内容が企業秘密にであることを証拠を挙げて証明しなければならず、並びに、いかなる書類も業務機密というわけでは決してない。営業秘密保護法により、機密とは、次の3項の要件を備えていなければならない。即ち、①ファイルには重要性及び機密性を明記する必要がある、②アクセスできる者が一定職級以上の従業員に限られている、③雇用主は、例えばパスワードの設定などの適当な保護措置を講じなければならない。企業のインターネット監督は従業員のプライバシーに及ぶものであるが、労働者がインターネットを利用して機密を盗み取ることを防ぐため、適当な監督を行うことは決して不当ではない。但し、雇用主は、事前にインターネット管理政策を告知すべきである。」
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