ニューズレター
会社の分割「独立運営」の定義
企業併購法第4条第6号の分割に関する定義によると、分割の対象は、独立運営できる営業に限られ、分割対象の範囲及び独立運営の基準については、経済部は一貫して、具体的な個別事案の事実認定の問題であるとの立場を採っている。
2002年8月22日の通達では、経済部はこれについてさらに明示しており、独立運営については、会社がその経済上1つの独立運営部分の営業(資産及び負債)を既存会社(即ち、吸収分割)又は新設会社(即ち、新設分割)に対する出資の方式で、該会社又は該会社株主が他会社が発行した新株又は新たに設立した会社の株式を取得し、並びに他の会社が該独立運営部門の営業を全て引き受ける情況と定義している。