ニューズレター
1人株式会社の取締役、監察人(監査役)の指名、派遣
経済部は2002年5月17日に、「会社株主が株式譲渡によって法人株主1名となったとき、当該法人の「代表者」として指名されていた董事(取締役)、監察人(監査役)全員に異動はなくても、会社法第128条の1の規定に従い、法人株主が董事及び監察人を新たに指名、派遣しなければならない」との解釈を示した。この解釈は、董事及び監察人の任期満了前解任に関するものであり、改正後の会社法に従い、1人株式会社への移行を実施している場合、かなり大きな影響を及ぼした。
その後、多方面から異なる意見が出された結果、経済部は2002年8月16日に再度、「財政部2002年6月4日の通達内容を参照し、株式会社の株主が株式譲渡によって法人1人株主になり、且つ董事、監察人全員が該法人により指名、派遣されている場合、その董事、監察人の任期の安定性を考慮し、譲渡前の法人が指名、派遣した取締役及び監察人が当該任期満了まで継続してその任に就くことを認める」との解釈を行うことで、先の解釈により生じる混乱を解決した。
しかし、経済部は、依然として、「会社株主が数名いる場合(即ち、1人株主会社ではない場合)、その法人株主は、会社法第27条第2項の規定に従い、法人董事・監察人として、「代表者」を指定、派遣し、董事又は監察人とすることができ、且つ随時これを交代することができる。会社の株主が1法人株主(即ち、1人株式会社)である場合については、その取締役及び監察人は法人株主が会社法第128条の1の規定により直接指名、派遣しなければならず、株主総会を通じて選任されるべきものではない。したがって、両者の根拠条項は異なり、原則として、その株主数に応じて異なる条項が適用される。