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行政救済段階でも商標の指定商品の削減又はクレームの補正は可能



出願商標が他人の登録商標と同一又は類似し、且つその指定商品も同一又は類似する場合で、商標法第37条第12号の規定違反を理由として、経済部智慧財産局から拒絶査定を受けた後、訴願又は行政訴訟手続係属中に指定商品の範囲を削減することができるか否かについては商標法には明文規定がないが、従来の実務では不可と考えられてきた。

台北高等行政裁判所2001年度訴字第4236号判決は、「商標権の出願後且つその許可前に、該商標の指定商品の種類削減を請求し、この請求が性質上原請求の削減に当たる場合、商標法第19条及び商標法施行細則第27条第4項の規定の趣旨によれば、これを行うことができないわけではない」と判示した。商標登録出願者は、訴訟の口頭弁論終結前にその登録出願商標の指定商品の種類削減を求め、裁判所は、その指定商品削減を許可する旨の判決を下した。

特許出願にも類似の紛争がある。特許出願がその特許請求の範囲が広すぎること又はその他の理由により拒絶査定を受けたとき、訴願又は行政訴訟手続等の行政救済段階で明細書を補正できるか否かにつき特許法には明文規定がないが、従来の実務見解ではできないとされていた。但し、台北高等行政裁判所2001年度訴字第325号判決は、「原処分が下された後、特許法第44条第1項第3号の解釈及び立法目的を参酌し、特許請求の範囲の補正を許可すべきである」と判示している。

台北高等行政裁判所の見解は、判例としての拘束力を持たず、智慧財産局の将来の商標登録出願又は特許出願の作業実務に全面的に影響するか否かは、今後もその動向を見守る必要がある。
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