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監察人による株主総会招集に関する解釈



新たに修正された会社法第220条の規定によれば、監察人(監査役)は、取締役会が株主総会を招集しない場合又は招集できない場合で、会社の利益のため、必要と認められる場合、株主総会を招集することができる。監察人が株主総会を招集する必要のないときに株主総会を招集する場合、これは招集権のない者が株主総会を招集するのとは異なる。したがって、争点は、株主総会の招集に法令上の違反があるか否か、即ち、株主が会社法第189条の規定により決議の取消しを求めることができるか否かである。取消しの請求は、決議の日から30日内に裁判所に対し提起されなければならず、該決議が取り消されるまでは、該決議は依然として有効である。
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