ニューズレター
公平交易法施行細則修正
2002年2月の公平交易法の改正を受けて、新公平交易法施行細則が2002年6月19日に公告された。改正の要点は以下の通りである。
1.「事業者組合」の定義の増加(第2条)
2.原条文第3条の、独占事業者の認定除外要件に関する記載の削除。
3.結合に参加する事業者の前会計年度の「売上高」の算定に関して、実務により、一般公認会計原則の「営業収入総額」を認定依拠とすることを明確に規定(第6条)。
4.結合を届け出るべき事業者がまだ設立されていない場合、結合に参加する既存の事業者が代理して届け出を行う旨明確に規定(第7条第2項)
5.事業結合の届け出の必要書類は次のものを含む。①結合の実施が経済全体にもたらす利益及び競争制限の不利益の説明、②各参加事業者の今後の主な運営計画、③各参加事業者の投資転換の概況、④各参加事業者の株式が証券取引所において上場される場合、又は証券業者の営業所において売買される場合、それに関する直近過去一期の公開説明書又は年報、⑤各参加事業者の水平的競争又はその上流・下流に位置する事業者の市場構成に関する資料(例えば、結合に参加する事業者と水平的競争関係にある事業者又は結合に参加する事業者の上流・下流に位置する事業者の名称、営業所、及び主要な競争者の特定市場における最近5年間の市場占有率又は生産販売額(量)など、市場構造に関する資料)など(第8条第1項第5号~第10号)。
6.事業結合に際して提出する書類が規定に合致していない場合又は記載に不備がある場合、公平交易委員会は、期限を設けて補正するよう通知し、期限を過ぎても補正しない場合又は補正後提出した資料も依然として不十分である場合、公平交易委員会は該届け出を受理しない旨明確に規定(第9条)。
7.金融機関事業の定義を追加(第10条)。
8.提出された資料を全て受理した日に関する定義の追加(第11条)。
9.事業者が申請する連合行為が経済全体の与える利益及び公共利益に資するか否かを判断する重要な根拠として、聯合行為(カルテル行為)の認可を申請する事業者と水平的競争関係にある事業者の情報又は聯合行為認可を申請する事業者の下流・上流に位置する事業者の市場構造に関する資料(例えば、連合行為許可を申請する事業と水平競争の事業者の名称、営業所、及び主な競争者の特定市場における最近5年間の市場占有率又は生産販売額(量)などの市場構造資料)を、聯合行為認可申請提出書類として追加した(第14条第1項第7号)。
10.聯合行為認可申請期間の計算方法、及び補正期間の計算に関する規定を追加(第24条)。
11.告発の濫用及び行政資源の浪費を避けるため、具体的な告発に具体性がなく、告発者の正しい名称又は住所が記載されていない場合、公平交易委員会は、そうした告発の処理を義務づけられない旨の規定が追加された(第30条)。