ニューズレター
微生物の新品種は遡及的保護の対象とならない
台湾のWTO加盟に伴い、特許法が改正され、該修正条文は1997年5月7日に公布され、本年1月1日から施行されている。改正前の特許法第21条第2項の規定によれば、微生物の新品種に関して発明特許を取得することができるが、台湾がGATTの適用を受け、かつ、知的財産権関連のGATT規定が発効してから満1年後に施行される。但し、出願人が中華民国と微生物の新品種について互恵保護関係を有し又は協定を締結している国の国民である場合には、この限りでない。1997年に改正及び公布された特許法では前述の規定が削除されている。智慧財産局は2002年4月22日通達で次のように述べている。WTO加盟国が2002年1月1日以前に微生物の新品種について台湾と互恵保護関係を有し又は協定を締結していない場合、その国民は、2002年1月1日以前に出願され、まだ査定されていない案件は、2002年1月1日の台湾のWTO加盟にもかかわらず、微生物新品種に関する特許を取得することはできない。