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特許行政訴訟における比例原則の採用



先頃台北高等行政裁判所は特許行政訴訟判決において、智慧財産局が下した原告に対する不利な処分を取り消す理由として、行政手続法の諸規定を提供し、特許行政訴訟原告勝訴の機会を大きくした。これは行政訴訟が当事者主義を採用すると、原告に有利であることを示す。

台北高等裁判所は2001年度訴字第02615判決で、次のように判示している。原告の特許出願範囲は全部で48項あり、智慧局は第44項及び第48項以外のその他各項について異議査定書に、係争案に特許を付与することのできない理由を具体的に説明しておらず、第44項及び第48項についてのみ新規性を欠いていると認めているにすぎない。したがって、智慧財産局は、まず期限を設けて原告に第44項及び第48項及びその従属項を削除するよう通知すべきであり、原告が該補正を望まない場合に初めて係争案件全てに異議成立の処分を下すべきである。但し、智慧財産局は原告に対し、いかなる説明又は修正の機会をも与えることなく、専ら2つの独立項が特許要件に合致していないことを理由に係争案全体について異議成立を認めた。これは特許法の創作奨励の目的に反するばかりでなく、明らかに比例原則に合致しておらず、裁量権行使に濫用の嫌いがある。
本案の行政裁判所は、行政法における行政機関の裁量権濫用禁止及び比例原則を判決の基礎とした。そのうち「比例原則」は、特許行政訴訟において最初のものである。行政手続法第7条には、行政行為は下記の原則によるなければならないと規定されている。

1.採用する方法は目的の達成に役立たなければならない。

2.同じように目的を達成することのできる多くの方法がある場合には、国民の権益に対し最も損害の少ないものを選ばなければならない。

3.採用する方法によって生じる損害は目的達成の利益と均衡を失ってはならない。

本案の行政裁判所が採用した「比例原則」は、明らかに智慧局の原告特許出願案における処分を正すものである。ごく一部のクレームがたとえ特許要件に合致していないとしても、智慧局は、原告に対し特許要件に合致していないクレームを削除するよう通知し問題解決の方法を示して目的達成に導くことを選ぶことができる。しかしながら、智慧局は該案において「同じように目的を達成することができる多くの方法」から国民の権益に対する損害が最も大きい方法を選び、異議成立を認めた。こうした智慧局の行為は妥当とは言い難い。
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