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著作権法修正の進行状況



著作権法の1998年及び2001年の修正から、経済部智慧財産局は、デジタル情報技術及びインターネットの発展に伴って生じる各課題について、著作権法の一部条文の改正を計画しており、7月4日に行政院に対し改正案を提出した。該改正案の要点は次の通りである。

1.公開伝播権並びに公開放送及び公開実演の定義の修正

①著作者は公開伝播権を享受し、その内容はインターアクティブな伝播及び公衆に著作を提供する権利にまで及び、かつ②実演者及び録音物の製作者は公衆にその実演及び録音物を提供する権利を享受することが追加された。またこれと同時に、ベルヌ条約第11条の1「公開放送」の定義に従い、著作権法第3条第1項第9号の「公開実演」に関する定義が修正された。

2.科学技術保護措置及び電子著作権権利管理情報保護規定の追加

(1)デジタル情報技術及びインターネットの環境において、著作権者は、その権利を保護するために、技術的措置を講じ、該著作の不正利用を防止している。いかなる種類の方法であっても、こうした技術的保護措置を回避する方法の提供は、それが直接著作権を侵害する行為には当たらない場合であっても、著作権の侵害を誘引、幇助する効果を有するため、適当な規範を設け、法律上の救済措置を講ずるものとする。

(2)デジタル化の環境下で、著作権者がその著作に電子化著作権権利管理情報を付記する、仮にそれが削除又は改ざんし、或はその削除又は改ざんの事実を知悉しながら頒布する場合、権利者に重大な損害を与えるため、関連規定を追加し、著作権者の権益を保護する。


3.合理的使用の規定の修正

一般大衆に合理的使用の範疇を明確に認知させ、誤って著作権を侵害する事態を防ぐため、当事者及び利害関係者が話し合いによって著作の合理的使用の参考基準を取決めることができるよう修正した。また、話し合いが成立しない場合、申請により著作権主務機関の意見を聞くことができるよう修正した。

4.「製版権」(復刻権)の譲渡又は信託登録規定の増加

信託法第4条第1項では「登記又は登録すべき財産を信託する場合、信託登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定している。現行の著作権法の第79条は、製版権の取得について登記主義を採用しているが、製版権の譲渡又は信託については、登記の規定がない。そこで、製版権の譲渡又は信託登記に関する規定を追加した。

5.著作権又は製版権に関する紛争の調停手続の強化

著作権又は製版権に関する紛争の調停が裁判所により承認された後、当事者は該事件について起訴、告訴又は自訴を再度行うことはできず、かつ、調停が裁判所の確定判決と同じ効力を有する旨追加された。

6.著作権及び製版権の侵害に関する民事及び刑事責任規定

侵害を受けた著作権者が充分な民事賠償を受けることができるよう、裁判所が侵害情況により算定することのできる賠償金額の上限を引き上げた。その結果、一般侵害はNT$1,000,000、故意による場合、かつその侵害情況により、NT$5,000,000まで増額することができる。同時に著作権侵害に関する刑事責任に関する規定を修正し、営利目的で他人の著作財産を侵害した場合、及び営利目的ではないが、商業的規模を有する場合には、それぞれ処罰の対象となる。営利目的の場合を親告罪とし、並びに自由刑を追加するとともに罰金額を引き上げた。
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