ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

商品モデル番号の変造虚偽表示等



経済部智慧財産局は、従来、商品のモデル番号は商標法第5条第1項の要件である識別性を欠くとの理由で、その使用により商品の出所を特定する識別性を獲得し、商標法第5条第2項規定の要件を充足する場合を除き、通常、商標登録を認めていなかった。また、公平交易委員会及び裁判所は、大部分のケースにおいて、商品のモデル番号は、公平交易法が保護する「トレードドレス」に当たらないとの立場を採ってきた。したがって、従来、商品のモデル番号の盗用に対してほとんど救済手段がなかった。

台湾高等裁判所2002年度上更(1)字第298号刑事判決は、CPUの侵害事件について、「商標」及び「処理速度表示」は、商品の「トレードドレス」の1部に当たる、と判示している。商品のパッケージ上(真正品か否かを問わず)に無断で他人の登録商標を使用した場合、商標侵害となる。また、CPU上に記された処理速度表示は、製品が執行するコンピューターシステムの速度及び品質を表すものであり、刑法第220条の規定により、私文書として論じなければならない。CPU上に記されていた処理速度表示を消去し、新たにより速い処理速度表示を記すことは、他人に損害を与え得るもので、刑法第210条及び同法第220条に違反する私文書偽造罪であり、かつ、同法第255条第1項の商品品質虚偽表示の罪に該当する。

最高裁判所2002年度台上字第1649号刑事判決もCPUの処理速度表示の虚偽表示は、刑法の私文書偽造罪に当たると判示している。
回上一頁