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電信法の修正案



2002年6月7日に電信法修正案は立法院を通過した。今回の修正は計20条に及び、さらに2条が追加された。その骨子は以下の通り。

1.外国人が投資する台湾の第一類電信事業の直接持株比率の上限が現行の20%から49%に引き上げられ、董事及び監察人の半数以上が中華民国国籍を有する者でなければならない旨の規定が削除される。

2.ネットワーク相互接続に関連する規定の修正

(1)第二類電信事業の音声単純転売などの電信業務の開放に対応するため、第一類電信事業が正当な理由なく第二類電信事業のネットワーク相互接続要求を拒絶することを禁ずる規定を追加する。
(2)電信総局は、「WTO基本電信サービス管理の構造及び原則」のネットワーク接続の透明化の規定に対応するため、第一類電信事業市場の主導者とその他の電信事業所が締結した相互接続協議書を公開することができる旨の規定を追加する。
(3)第一類電信事業間で、当事者のうち一方がネットワーク接続協議の修正又はネットワーク接続協議のやり直しを提起した日から3ヶ月を過ぎても協議が成立しない場合、電信総局は申請を受けてこれを裁決することができる旨の規定が追加される。
(4)ネットワーク接続規範の適用対象を拡大し、既に開設同意書を取得しているものの、フランチャイズ実施権を取得していない第一類電信事業にも、ネットワーク接続関連規定が適用される。


3.電信番号の管理は電信総局が統合的に規格を設ける。許可を得ずに使用又は変更することはできない。電信番号の合理的且つ有効な使用状態を維持するため、許可した電信番号を調整又は回収することができ、その場合も使用料を徴収することができる。第一類電信事業は規則に従いポータビリティー番号サービス及び平等なアクセスを他の電信業者に提供しなければならない。

4.電信事業のネットワークのインフラの敷設を支援するため、ネットワークのインフラ及び端末装置、無線局の設置に、公有の土地及び建築物を優先的に提供する旨の規定を設け、各政府機関は電信事業のネットワークのインフラ建設をサポートする義務を負い、電信事業はネットワークのインフラ建設協議委員会を設立しなければならない。また、第一類電信事業と公設の専用電信設置機関の交換室設置の制限、及び私有建築物を有償で使用し無線局を設置する際の制限規定を緩和する。
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