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会社営業本部奨励・優遇税制税務へ移動



2002年5月24日「産業高度化促進條例」が改正され、第6章の1として「営業本部」に関する項目が増加された。その第70条の1は「中華民国国内に設けられた営業本部が国外の関係・関連企業から得る管理サービス又は研究・開発費、ロイヤリティ所得、投資収益及び投資処分利益については、営利事業所得税(法人税)を免除する」と規定しており、第70条の2は「営業本部設立用地として選定された土地が一定以上の規模の面積である場合、所定の手続により特定専用区の指定を受けることができる。また、それが国有地である場合、管理機関は優遇価格で売却又はリースすることができる。

行政院が2002年5月29日に公布施行した「会社営業本部租税奨励実施方法」では、「営業本部」について直接定義はされておらず、営業本部が備えるべき最低規模、適用範囲及び要件等実施方法については、関連規定に依拠し、解釈される。その主な内容は次の通りである。

1.営業本部が備えるべき条件

(1)国内従業員の雇用数が月平均100人以上で、そのうち大学・高専卒以上が月平均50人以上である。
(2)年間営業収入額が10億台湾元以上である。
(3)年間営業費用が5千台湾元以上である。
(4)営業範囲に、知的財産管理、財務管理、国際調達、マーケティング、後方支援、人材、研究開発・設計と工業技術、又は高付加価値製品の生産などの海外関連・関係会社のための営業活動が含まれている。
(5)海外の関係・関連企業が2以上の国において会社登記されていなければならず、且つ実際に営業活動が行われていなければならない。
(6)外国の関係・関連企業の年間営業収入額の合計が1億台湾元以上である。
上記第2号の営業収入額の算定に際しては、営業本部及び関係・関連企業間の内部取引きを除くものとする。4項の営業活動は、1項に挙げられた項目のいずれかにつき総合的なコントロールを有していれば足りるものとする。5項は、関連・関係会社が経済部の許可得て中国、香港、マカオで登記された会社を包含する場合、関連・関係会社は、中国、香港、マカオでの営業以外にその他の国においても会社登記をしていなければならない。

2.外国の関係・関連企業の認定は、実質的なコントロール力又は重大な影響力の有無を基準とし、必ずしも持株関係を必要としない。持株数が過半数で、持ち合いが3分の1以上であり、取締役の過半数を占めている場合を除き、董事長又は総経理が兼務しているもの、執行業務株主又は董事の半数以上が共通であるもの、株式又は投資額の半数以上が同一の株主に所有されているであるもの、営業本部が合弁契約により該会社に対する経営直接指揮する権利を有しているもの、以上は全て関係・関連企業の範囲に入る。

上記の営業本部の要件を充足する場合、営利事業所得税決算報告期限までに、経済部工業局に対し、営業本部営業範囲証明通達に合致する旨の認証を申請し、営業本部租税奨励表、会計士による確認を受けた営業本部租税奨励適用資格表及び関連証明書類を備えて、営利事業所得税決算報告時に租税奨励の適用を申請することができる。また、注意すべきは、前記の免税される所得は、その関連コストの性質をそれぞれ明確に区別しなければならず、個別に区分することのできない場合には、合理的な方法で振り分けなければならない。つまり、免税所得のコストは、直接又は合理的に振り分ける方法によって一定のコストを免税所得の項目に入れなければならず、これによって該部分のコストを課税所得の控除項目に入れることができないようにし、課税すべき所得額をある程度増加さえる。
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