ニューズレター
資産の処分によるプレミアム所得の会計及び所得税処理原則
会社法は2001年11月12日に第238条の資本準備金に関する規定を削除した後、資本準備金は商業会計法及び関連法案が適用される状態に戻った。経済部は2002年3月14日及び3月26日、4月4日に、それぞれ第091020502000号通達及び第09102048830号通達、第0910205398号通達で関連する商業会計処理原則を公布した。資産の処分によるプレミアム所得が生み出す資本準備金の会計処理規定は以下の通りである。
1.2001年度のものは、商業会計処理準則第34条第3項に従い、その性質によって営業外収入又は非常損益に含める。
2.2000年度以前の累積は、企業自治原則に従い、企業自らが資本準備金のまま保持するか、或は、内部留保に変更するかを決定する。但し、2003年度以前に行われる最後の株主総会又は株主全体の同意を得なければならず、全ての数値は同一の方式で一回で処理しなければならない。株主総会又は株主全体の同意を得ていない場合、資本準備金のままにしなければならない。これは資本に転換することはできず、後日損害補填にのみ用いることができる。
前述の修正に対応するため、経済部は2002年4月17日に商字第0910205418号通達で商業会計処理準則第34条の1の条文を以下の ように修正した。
「2000年以前の資産の処分によるプレミアム所得が累積し既に資本準備金となった場合、会社はその時点で最後に行われた株主総会又は株主全体の同意により資本準備金として保持するか、或は、内部留保に転換するかを決定する。また、全ての数値は同一の方式で一回で処理しなければならない」。
このほか財政部は2002年5月28日に台財税字第0910452125号通達で所得税に関連する処理原則を以下のように規定した。
1.営利事業の2000年度以前の資産の処分によるプレミアム所得が累積した資本準備金を、株主総会の決議又は株主全体の同意により内部留保に転換する場合、1998年度から2000年度の資産の処分によるプレミアム所得を内部留保に転換する部分については、所得税法第66条の9に定める10%の営利事業所得税を追加徴収する旨の規定に従う必要はない。1997年度以前の資産の処分によるプレミアム所得部分については、内部留保に転換した後、1997年度までの累積未分配内部留保が、同法第76条之1に定める限度額を超過する場合、株主は内部留保について所得税を納める必要はない。
2.上述の1998年度から2000年度の資産の処分によるプレミアム所得による資本準備金が、商業会計法の関連規定に従い内部留保に転換され、営利事業が所得を分配し、所得税法66条之6に従い税額控除比率を計算する場合、その比率の分母は転換された内部留保を含まなければならない。営利事業がその転換された内部留保によって分配を行うなら、同条項の規定に従い各株主の配当の控除可能税額を計算するとともに株主に分配し、同法66条の4第1項第1号及び第3号、第4号に従い手続を行わなければならない。