ニューズレター
独立董事及び監察人に関する疑義
改正された会社法では、董事及び監察人の選出につき、自由度が高くなっている。董事及び監察人は、株主である必要はなく、必ずしも全ての会社が独立董事及び監察人を置かなけれならないと言うわけではない。但し、董事及び監察人(株主であるか否かを問わず)は株主総会の選挙によって選任しなければならない。
会社法の規定によれば、株主の配当及び職員のボーナスは、新株の形式で発行することができる。しかしながら、会社定款に基づいて董事及び監察人(株主であるか否かを問わず)に支払われるボーナスを含む報酬は、新株式の形式で支給することはできない。株主ではない董事が競業禁止義務に違反した場合、取戻権が適用されるが、監察人には適用されない。株主ではない董事及び監察人は、その企業の株式を保有していないため、当然ながら持株の半数を処理した際の解任規則も適用されない。