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著作権法第37条第6項の適用



智慧財産局は先日著作権法第37条第6項の規定「音楽著作物が実施許諾を受けてコンピュータカラオケ機器を用いて複製される場合、当該コンピュータカラオケ機器を用いて公に実演する音楽著作物には、第7章の規定を準用しない。但し、著作権仲介団体が管理する音楽著作物である場合は、この限りでない」の適用について、次のような見解を示した。

利用者がコンピュータカラオケを用いて公に実演し該コンピュータカラオケで複製した音楽著作物について、公に実演する実施許諾を受けていない場合、著作権法第7章に定める刑事責任免除の前提として、①該音楽著作物が「実施許諾を受けて」コンピュータカラオケを用いて「複製された」ものである、②該音楽著作物が著作仲介団体が管理する範囲に属していない、という2つの条件を満たしている必要がある。また、上記規定の適用は、その利用するコンピュータカラオケが「家庭用」又は「業務用」であるかによって左右されることはない。
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