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特許法改正



行政院は2002年5月17日に特許法改正案を通過させ、その後、該改正案は立法院において審議された。今回の改正は主に、智慧財産権の保障の強化並びに健全な審査メカニズムの速やかな確立を求める、経済発展諮問委員会の総括報告書の意見に基づくもので、その要点は次の通りである。

1.本法の期間に関する計算について明確に規定

現行特許法の条文では期間計算に関する用語が統一されておらず(例えば、「~された日から」又は「~された翌日から」など)、わかりにくかった。そこで今回の改正では、こうした用語の統一修正(例えば、上記については「~した日から」に統一)を行い、並びに、特別に規定がある場合(例えば、特許権存続などの期間)を除き、原則として開始日を含まずに期間を計算する旨明確に定めた。

2.特許の新規性、進歩性及び創作性に関する規定の修正

特許の新規性、進歩性及び創作性に関する認定について、現行の条文規定は決して十分なものではないので、外国の立法例を参考に修正を行い、万全を期した。

3.政府手数料の納付を出願日取得の要件とする規定の削除

現行の規定によれば、出願日の取得には願書、明細書及び必要な図面を備えるほかに、政府手数料を納付する必要がある。しかし、政府手数料の納付は補正可能な事項に属し、政府手数料の未納又は納付金額の不足を理由に出願日を取得することができないとすべきではない。出願人が政府手数料未納又は納付金額不足で、之に対し補正通知を受けたにもかかわらず依然として未納分又は不足分を納付しない場合については、出願案を受理しない。したがって、その他の国の実務を参考に、政府手数料の納付は出願日取得の要件としないこととした。

4.明細書の記載、補正、修正及び訂正に関する規定の修正

国際社会において明細書の記入方法が徐々に緩和されていく趨勢に対応し、特許明細書の記載、補正、修正及び訂正に関連する規定について、修正を行った。

5.特許を受けることができない法定事由を明確に規定

行政手続法第5条の規定によれば、特許不予の行政処分について明確に規定しなければならない。そこで関連する条文を修正し、特許法で定める、特許を受けることができない事由を列挙した。

6.異議申立及び無効審判請求の法定事由の整合及び異議申立手続の廃止

現在、特許の公衆審査には異議申立手続(許可査定後、特許証交付前に提起する場合)及び無効審判請求手続(特許証交付後に提起する場合)が含まれている。しかし、異議申立の手続には非常に時間がかかり、特許が許可されるか否かの紛争は遅延する傾向にあり、なかなか確定することができなかった。また、異議申立手続を利用して特許者の特許証取得を妨害するといった事情もあり、特許権者の保護の面から見ても十分ではなかった。そこで、無効審判請求を提起することができる法定事由と異議申立を提起することができる法定事由が大体において同じであり、且つ両者の手続も同じであることから、今回、異議申立を提起することのできる事由を無効審判請求事由に入れて修正するとともに、現行の異議申立手続を廃止し、特許行政争議の簡素化及び権利の早期確定といった効果を達成した。

7.公告中の職権による審査に関する規定の削除

今回の改正により、特許出願は許可と同時に官納料を納付し許可証交付を受けることができ、並びに公告日から特許権を取得することができるようになった。特許証が既に交付された特許について法に合致しない事情が見出された場合には、智慧財産局は職権によりこれを取り消すことができる。したがって、特許証交付前の職権による審査に関する問題はなくなるので、現行特許法に定める「査定公告中」の職権による審査に関する規定を削除する。

8.特許権を取得時点の修正

現在、特許出願案は許可査定後、公告後3ヶ月間誰も異議を申し立てなかった場合、又は異議申立不成立の査定が確定してから、初めて特許権を取得することができる。異議申立手続の廃止に従い、出願は査定後すぐに官納料を納付し特許権を取得できることが特に明確に定められた。

9.特許権の効力が販売の申出に及ぶ旨の規定の増加

「貿易関連知的財産権に関する協定(TRIPs)」第28条の規定に従い、特許権者は、第三者が特許権者の同意を得ずに販売の申出、又は、上記の目的のためにその特許物品を輸入することを禁ずることができる規定を追加した。

10.特許権分割に関する規定の削除

現在、特許を受けた後の分割出願については、該分割が原許可範囲を超えていないかどうかについて新たに審査を行わなければならない。しかし、他の国には特許権分割に類似する規定がないので、今回、特許権分割に関する規定を削除した。

11.無効審判審査手続に関する規定の増加

現在、無効審判の審査手続は異議申立に関する規定を準用している。異議申立手続の廃止に従い、関連する条文を増加し、無効審判審査手続の規定を明文化した。

12.特許標示に関する刑罰規定の削除

現在、特許権の標示は特許権の範囲を超えてはならず、特許を受けていない物品又は特許を受けていない方法によって製造される物品については、「特許申請中」の文字又は当該物品が既に特許を受けていると見る者に誤解を与えるような標示などを付け加えることはできず、前記の規定に違反した場合には、刑事責任を負わなければならない。特許物品の適当な標示、標示における欺瞞行為の有無又は標示が他人に損害を与えるか否かなどについては、刑法、公平交易法及び民法の規定で十分対応できるので、今回、特許標示及び刑罰に関連する規定を削除する予定。

13.特許年金の減免に関する規定の修正

個人、学校及び中小企業がその特許権を利用するのを有効的に奨励するため、特許年金減免に関連する規定を修正する。

14.特許権侵害訴訟に関わる無効審判事件は優先的に審査することができる旨の規定の追加

特許権者の合法的な権益を保障するため、智慧財産局が審査する無効審判事件が特許権侵害訴訟に関わっている場合、該局は関連する無効審判事件を優先的に審査することができる旨の規定を追加した。

15.実用新案登録出願について方式審査を採用

外国の立法例を参考に、実用新案に関する実体審査を切り捨て、方式審査を採用する。

16.実用新案技術評価書に関する規定の追加

実用新案について方式審査を採用するのに従い、実用新案技術評価書制度を導入する。実用新案の公告後、如何なる者も智慧財産局に対し実用新案技術評価書を請求することができる。実用新案権者は権利行使前に、智慧財産局が作成した実用新案技術報告を提示しなければならない。

17.実用新案権及び意匠権の侵害に関する刑罰規定の廃止

発明特許の侵害は既に非犯罪化されており、今回の法改正では実用新案権及び意匠権の侵害についても非犯罪化される予定である。これにより、特許権侵害紛争は完全に民事救済で解決するようになる。

18.経過措置条項の追加

今回の修正の重点(異議申立手続の廃止、実用新案について方式審査の採用、実用新案技術評価書導入など)は全て重大な変革なので、新旧法の経過措置に関する規定を追加し、旧法から新法への移行によって生じる混乱を防ぐ。また、実務作業がこれに対応し調整できるようにするため、本法の施行日は行政院がこれを定める。

当所は今後もこの特許法施行細則修正の展開を注視し、本刊読者の参考に供するため、適時報告する。
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