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就業保険法の立法院通過



立法院は、4月25日に就業保険法を三讀通過させ、現行の失業保険範囲を拡大した。約十数万人の労働者が該就業保険に加入するものと予想され、既に労工保険に加入している労働者を含めると、総計500万人の労働者が就業保険の開始によって、更に多くの保障を得ることになる。

就業保険法の対象は、満15歳以上60歳以下の雇用される台湾人労働者全てであるが、以下の者は除外する。

1.法により公務員教職員保険又は軍人保険に加入しなければならない者。
2.労工保険の老年給付又は公務員教職員保険の養老給付を受給している者。
3.法により登記免除され且つ非課税の使用者又は機関、或は法により登記免除され且つ統一発票の発行も免除されている事業者又は機関に雇用されている者。

就業保険の給付は、失業手当て、早期就業奨励手当て、職業訓練生活手当て、失業した被保険人の健康保険保険料補助などの4種類に分けられる。

就業保険法の施行日は労委会が決定する。半年ほどの指導期間を置き、早ければ今年後半以降に施行されるものと予想される。
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